日吉相談所の相談事例集

No.36 子供が親の持ち家に住んでいる。家賃を取った方がいい?のご相談

今日は、

「親の持ち家に子供が住んでいるけど、家賃をもらった方がいいの? それとも無料でいいの?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「うちの息子が私名義の家に住んでいて、家賃は特にもらってないんですが、税金的にそれで問題ないでしょうか?」

というご相談を受けました。

このようなケース、実はとてもよくあります。

まず結論から言えば、子供が親名義の家に住み、家賃を払っていなくても、贈与税の課税対象にはなりません。

つまり、無料で住まわせていても税金的な問題はないということです。

ただし、これとは逆に、もし賃料をとることにした場合には、親に不動産所得が発生することになります。

この場合、親は毎年確定申告が必要となり、帳簿の作成や経費の整理など、一定の手間がかかる点には注意が必要です。

一方で、将来の相続を見据えると、賃料をもらっていることで“貸家建付地”として評価される場合があり、

相続税の評価額が下がる=節税効果が生まれることもあります。

ただし、この効果は不動産の状況や家族構成などにより異なり、すべてのケースで有効とは限りません。

また、何より忘れてはならないのが、親子関係の中での“気持ち”の部分です。

「生活を支えてあげたい」「子供の負担を減らしたい」と考える方もいれば、「ある程度の自立を促したい」と

いう親御さんもいらっしゃいます。

税金や制度の話以上に、家族ごとの事情や価値観が大切になります。

今回のご相談でも、節税効果を説明したうえで、「今は家賃は取らず、将来のタイミングで方針を見直す」という柔軟な選択をされました。

私たち日吉相談所では、税務面だけでなく、ご家族の思いも尊重しながら、バランスのとれたご提案を行っています。

日吉相談所は、制度と気持ちの両面に寄り添った相続・贈与のご相談をサポートします。

今回のまとめ

   家賃の有無は税務だけでなく、家族の気持ちも大切にして考えましょう。

No.35 個人事業主は通帳を別に作った方がイイ?のご相談

今日は、

「個人事業主として開業したんだけど、通帳はプライベートと別に作った方がいいの?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、開業されたばかりの相談者の方から、

「これから仕事用の通帳を作ろうと思うのですが、やっぱり個人事業主はプライベートと分けた方がいいんですか?」

というご質問をいただきました。

まず結論から言うと、事業用の通帳を別に作ることは“義務ではありません”。

ただ、別に用意することで得られるメリットが多いため、私たちはよく「可能であれば分けた方がいいですよ」とお伝えしています。

一番のメリットは、通帳を見ただけで事業の収支が一目で分かること。

どれが売上で、どれが経費かがはっきりしていると、確定申告時の整理や経理処理がとても楽になります。

また、税理士事務所に通帳のコピーを渡すときも、プライベートの支出が混ざっていなければ、「ちょっと見せたくないな…」と

いう気持ちにならずに済むため、気持ち的にもスムーズです。

さらに、所得税や消費税、住民税などの納税を事業用口座から支払うようにしておくと、資金繰りの全体像が見えやすくなり、

管理が非常に楽になります。

一方で生活費は、毎月定額をプライベート口座へ振り替えることで、使いすぎの防止やお金の流れの明確化にもつながります。

ただし、最近では同じ銀行で複数の口座を作ることが難しくなっているケースもあります。

その場合は、昔から持っているけれど、ほとんど使っていない通帳を“事業用”に充てるというのも一つの手です。

これだけでも、支払いや入金をそこに集中させるだけで、管理のしやすさが格段に変わります。

今回の相談者の方も、すでに持っていた使っていなかった口座を「事業専用」として切り分け、そこから事業経費や納税を行い、

プライベートには毎月定額を移す運用にしたことで、資金繰りも整理され、ストレスが減ったと実感されていました。

私たち日吉相談所では、開業したばかりの方にも、できるだけ負担が少ない形で経理の仕組みを整えられるよう、

ちょっとした工夫や実践的なアドバイスも行っています。

日吉相談所は、「今すぐできること」から、事業の土台づくりをサポートします。

今回のまとめ

   通帳を分けることで、経理も資金繰りもスッキリ。無理のない方法で始めましょう。

No.34 子供の住宅ローン払ってあげたら、贈与になる?その対策は?のご相談

今日は、

「子供の住宅ローンの返済を親が肩代わりしたら、贈与になるの? もしそうなら、どうすれば?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


このご相談は、実はかなりよくあるケースです。

「子供が家を買って数年経ち、残っていたローンの残高を、親がまとめて一括で返済してあげた」

という話をよく伺います。

親としては、「家計を楽にしてあげたい」という気持ちからの善意ですが、税務上は“親から子への贈与”と

みなされる可能性が高い行為です。

特に、一括返済の金額が大きい場合、多額の贈与税が課税されるリスクがあるため注意が必要です。

このような場合の対策としてよく使われるのが、「貸付」として扱う方法です。

親から子への資金援助を“贈与”ではなく“貸付”とすることで、贈与税の課税を回避することができます。

ただし、次の2点が揃っていなければ、税務署から「実態は贈与」と判断される可能性があります。

借用書など、契約の形式を整えておくこと

実際に返済が行われていること(返済実績)

また、もう一つの選択肢としては、相続時精算課税制度の利用があります。

これを使えば、2500万円までの贈与を非課税で行うことができ、その分は将来の相続税の計算に組み込まれます。

さらに、援助額が大きくなる場合には、親の名義を一部不動産の所有権に加えるという方法もあります。

この方法であれば、支出した金額に見合った権利を持つことになり、贈与税のリスクを抑える一つの手段になります。

今回の相談では、お子様の経済状況なども加味したうえで、貸付金として整理し、少しずつ返済を受ける形にしました。

形式と実績の両面を整えることで、贈与とならないよう注意を払いました。

私たち日吉相談所では、ご家庭の事情に合わせて、貸付契約の整備や相続時精算課税の活用、不動産登記とのバランスなど、

実務と税務の両面からアドバイスを行っています。

日吉相談所は、善意の支援が税務上のトラブルとならないよう、事前の対策からしっかりサポートいたします。

今回のまとめ

  子供の住宅ローンを肩代わりする前に、“贈与扱い”にならない工夫をしましょう。

No.33 相続が起きたら、どのタイミングで税理士事務所に電話すればいい?のご相談

今日は、

「家族が亡くなったあと、税理士にいつ連絡をすればいいのか、タイミングが分からなくて…」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある方から、

「まだ気持ちの整理がついていないのですが、税理士さんにはいつ頃連絡して手続きスタートすればよいのでしょうか?」

というご相談を受けました。

私たちの事務所でも、相続発生直後に「すぐに連絡すべきですか?」というお電話をよくいただきます。

ですが、実際のところは――

慌ててご連絡いただく必要はありません。

相続に関係する手続きのうち、税務関係では準確定申告の期限は「4カ月以内」、相続税申告の期限は「10カ月以内」と、

ある程度の猶予があります。

そのため、私たちはよくこうお伝えしています。

「四十九日が終わって少し落ち着いた頃、1か月後くらいにでもお立ち寄りください」と。

ただし、相続後にかかった費用(葬儀費用やお布施など)の領収書については、とりあえず捨てずに保管しておくことを

お勧めしています。

これらは相続税の申告手続きで必要になることが多いからです。

また、預金の解約などにすぐ行かれる場合には、ついでに「残高証明書」も取得しておくことをおすすめしています。

相続税の申告では、亡くなった日現在の残高が必要になるため、後から取りに行くと二度手間になることがあるためです。

相続が発生した直後は、ご家族のお気持ちや手続きも含めて落ち着かないことが多いと思います。

だからこそ、「いま何をすべきか」「何を先にしておけばいいか」だけ、頭の片隅に入れておいていただければ十分だと考えています。

私たち日吉相談所では、相続が発生した直後の不安や混乱の中でも、丁寧に寄り添いながら、必要なタイミングで適切なご案内をしています。

日吉相談所は、相続手続きのはじめの一歩から、無理なく進められるよう、そっと背中を押すサポートをいたします。

今回のまとめ

  相続が起きたら、まずは落ち着いて。ご相談は1か月後でも十分です。

No.32 いつか相続になったら、預金だけでは足りなそう…。どうしたら?のご相談

今日は、

「相続が発生したとき、預金だけでは相続税を払えないかもしれない…。今から何かできることはある?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「自宅や収益不動産はあるんですが、預金はそんなに多くなくて…。いざ相続が発生したら、相続税を現金で払えない気がしています。

今のうちに準備できることってありますか?」

というご相談を受けました。

相続税は、基本的には**「現金で一括納付」**が原則です。

そのため、相続財産に不動産が多く、預金などの現金が少ない場合は、納税資金に困る可能性があります。

まず最初に行うべきことは、「本当に足りないのか?どのくらい足りないのか?」を具体的に把握することです。

私たちは、財産の内容や家族構成をお聞きしながら、「今相続が発生したらどうなるか?」のシミュレーションを行い、

必要な相続税額と現金とのバランスを整理します。

そのうえで、まずは相続税自体を圧縮できる対策の余地がないかを検討します。

たとえば、不動産の活用方法を見直す、生前贈与を活用する、保険の非課税枠を使うなど、相続税そのものを減らす工夫が

できるかどうかを見ていきます。

それでも不足が見込まれる場合には、以下のような対応策を検討していくことになります。

相続する不動産の一部を売却して現金化する

金融機関から納税資金の融資を受ける

相続税を不動産などで納める「物納」を活用する

それぞれにメリット・デメリットがあり、たとえば売却する場合には譲渡所得税が発生するため、手元に残る現金が

想定より少なくなることもあります。

融資には返済計画、物納には厳しい要件と審査があるため、それぞれの特徴を事前に把握しておくことが重要です。

いずれにしても、「相続が起きてから」では選択肢が限られるため、今のうちから“もしものとき”のイメージを

持っておくことが、いざという時の安心につながります。

私たち日吉相談所では、相続税の資金シミュレーションから、納税対策・資産の整理まで、状況に応じた現実的な

ご提案を行っています。

日吉相談所は、相続に向けて、「イメージできているから安心」という状態をつくるために、全力でサポートいたします。

今回のまとめ

  日吉相談所は、相続に備えて“イメージの共有”をサポートします。

No.31 今期は利益が出そう。セーフティ共済がイイらしいですね、どうすれば?のご相談

今日は、

「今期は利益が出そうなので、セーフティ共済がいいと聞いたけど、どうやって活用したらいいの?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある社長さんから、

「知り合いの会社でセーフティ共済に加入してるって聞いたんですが、節税にいいって本当ですか?うちも今期は利益が

出そうなので、使えるなら使いたいなと…」

というご相談を受けました。

セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、本来は“取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐ”ための共済制度であり、

経営の安定を目的とした仕組みです。

そのうえで、会社の節税策としてもよく利用される制度です。

支払った掛金を全額損金にできるため、今期の利益を圧縮し、法人税などの節税につながります。

ただし、いくつかのデメリットもあることには注意が必要です。

途中で解約すると任意解約扱いとなり、返戻金が減ってしまうことがありますし、将来解約して戻ってきたお金は益金となり、

課税対象になります。

また、掛金は最大で年額240万円(20万円×12カ月)となるため、一括で年払いすると、それがそのままキャッシュアウトに

なります。

節税になるとはいえ、手元資金や事業資金への影響は事前に見ておく必要があります。

一方で、しっかりと積み立てておけば、いざというときにスムーズに融資を受けられるという点でも優れています。

最近も、取引の増加に伴う仕入れ資金が一時的に足りなくなり、銀行に返済条件の変更を検討していた社長さんがいました。

その方にはセーフティ共済の融資制度をご案内したところ、制度を活用することで無事に資金を確保でき、銀行との関係も

良好なまま乗り切ることができました。

私たち日吉相談所では、節税効果の試算や資金繰りへの影響の検討に加えて、加入手続きの代行サポートも行っています。

セーフティ共済が本当に今のタイミングで有効かどうか、一度整理してから判断したい方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、節税の提案だけでなく、それが本当に経営にプラスになるかを一緒に考え、サポートいたします。

今回のまとめ

  セーフティ共済は節税効果だけでなく、資金対策としての有効性も見極めて活用を。

No.30 親から相続した預金がきっかけで、銀行から相続対策の提案が…。どうしたら?のご相談

今日は、

「最近、親から預金を相続したら、その銀行から“相続対策をしませんか?”と電話がかかってきたけど、どう対応すれば?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「親からまとまった預金を相続したのですが、その銀行から“相続対策をしておきましょう”という連絡がありました。

急にそう言われても、何をどう考えればいいのか…。」

というご相談を受けました。

銀行では、一定額以上の預金をお持ちのお客様に対して、大切な財産を守るための選択肢として、相続対策を提案されることがあります。

具体的には、遺言の作成や生前贈与、生命保険の活用、不動産の取得や資産の組み換えなど、さまざまな方法が考えられます。

これらの提案は、状況に応じて非常に効果的な対策となる場合も多く、信頼できる担当者のアドバイスを受けることは、大変心強いものです。

ただ、その一方で、相続対策には「いつ」「どこまで」行うかが重要で、そもそも今の時点で必要なのかどうかを判断するには、

一度立ち止まってシミュレーションしてみることが大切です。

たとえば、相続税の課税額がそこまで大きくなかったり、すでに家族間で分割の方向性が固まっている場合には、今すぐに動かなくても

よいケースもあります。

また、対策を進めるタイミングや順序によっては、税金や手数料、手続きの負担が想定以上になる場合もあるため、しっかりと

比較検討をすることが欠かせません。

まずは、現状のままだと相続税がどのくらいになるのか、遺産分割上のリスクがあるのか、何もしない場合の影響を具体的に

可視化することが出発点です。

日吉相談所では、そうした「何もしなかった場合」の相続シミュレーションを行い、そのうえで、銀行や保険会社、不動産会社などから

提案されている内容について、その効果やコストとのバランスを丁寧に検討するお手伝いをしています。

今回の相談者の方も、まず現状を整理したうえで、提案された内容を前向きに検討することができ、ご自身やご家族にとって納得のいく

選択ができたと安心されていました。

私たち日吉相談所では、提案内容の良し悪しを決めつけるのではなく、中立的な立場で「そのご家庭にとってのベストな形」を探す

お手伝いをしています。

金融機関や専門家の皆さまとの連携も大切にしながら、よりよい判断をサポートいたします。

日吉相談所は、お客様の状況を冷静に整理し、本当に必要な対策を一緒に見極めていきます。

今回のまとめ

  提案を受けたときは、まず現状を整理し、必要性と効果を確認することが第一歩です。

No.29 相続で引き継いだアパートの確定申告。税理士に頼んだ方がいい?のご相談

今日は、

「相続でアパートを引き継いだが、確定申告は自分でできるのか?それとも税理士に頼んだ方がいいのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「相続で親のアパートを引き継ぎました。確定申告を自分でやろうと思うのですが、なんだか難しくて。頼んだ方がいいでしょうか?」

というご相談を受けました。

賃貸アパートの確定申告は毎年行うものですが、相続で引き継いだ初年度の申告は通常の申告とは異なり、気をつけるべき点が多くあります。

例えば、相続人が複数いる場合、アパートの持分ごとに収入や経費を分けて申告しなければなりません。

また、減価償却費は、前の所有者の申告内容をそのままトレースするわけではなく、耐用年数など複雑な点もあります。

家賃収入についても、相続開始日や遺産分割協議の成立日などを参考にどの月から計上すべきかを判断し、経費についても相続後に

発生したものだけを適切に処理する必要があります。

さらに、相続税は経費になりませんが、登記費用の一部は必要経費として計上できるなど、どの費用を申告に含めるかの判断も求められます。

加えて、相続によって新たにアパート経営を開始する場合、青色申告の届出や消費税の課税事業者になるかどうかや、インボイス制度の対応など、

考えなければいけないことも増えます。

今回の相談者の方には、毎年の確定申告は小規模であれば自分で行うことも可能であることを説明しました。

ただし、相続後の初年度の確定申告は特に複雑で、ミスが発生しやすいため、最初の1年だけは税理士に依頼するのも有効な選択肢だと

お伝えしました。

結果として、一通りの申告と届出関係をご依頼を受けて代行し、翌年以降の流れを整理させていただきました。

来年からはご自身でスムーズに申告できるようになったかと思います。

私たち日吉相談所では、相続後のアパート申告のサポートを行い、適切な税務処理をお手伝いしています。

確定申告や税務届出について不安のある方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の財産を適切に管理し、安心して不動産経営を続けられるようサポートいたします。

今回のまとめ

  相続後の初年度の申告は特に注意点が多いため、税理士に相談するのも有効です。

No.28 社長になった。決算書を見たら何かおかしい?この棚卸資産どうする?のご相談

今日は、

「社長になってしばらく経ち、改めて決算書を見直してみたら、実際にはこんなにない棚卸資産や、

回収不能な売掛金、どこの相手か分からない貸付金が残っている。どう整理すればいいのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「社長になってからは日々の業務に追われ、なかなか細かく決算書を見る時間がなかったのですが、

改めて確認すると、実態と合わない棚卸資産や回収できない売掛金、どこの相手か不明な貸付金がそのまま残っていました。

これまで慌ただしく進めていましたが、今のうちに整理しておいたほうが良い気がしています。」

というご相談を受けました。

決算書には会社の財務状況が反映されるべきですが、過去の管理不足や経営判断の遅れによって、

実態と異なる資産が帳簿に残るケースは少なくありません。

こうした問題はすぐには気づきにくいため、落ち着いたタイミングで決算書を見直し、違和感を持つことはとても大事な視点です。

まず、現状を整理するために、実態と異なる棚卸資産、売掛金、貸付金の確認を行い、回収困難なものは特別損失として計上します。

ただし、税務上、損金として認められない場合もあるため、その点は事前に把握し、対策を考えておくことが重要です。

また、金融機関から借入をしている場合、決算の見込みを事前に説明し、財務の整理を進めていることを共有しておくことで、

不安を与えずに対応できます。

税務署についても、必要があれば説明を行い、粉飾や脱税の意図がないことを明確に伝え、今後適正な決算を行う姿勢を示すことが大切です。

今回の相談者の方には、

**「過去のことはしょうがない。大事なのはこれから」**

という視点で、関係者と情報共有しながら、決算書の信頼性を回復し、会社の信用を守ることを提案しました。

また、今後同じ問題が発生しないよう、棚卸や売掛金管理の仕組みを見直し、不良資産を生まない体制を整えることも重要です。

私たち日吉相談所では、決算書の整理や財務の見直しをサポートし、金融機関や税務署との対応も含めたアドバイスを行っています。

会社の財務健全化についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、これまでのことにとらわれず、これからの会社の健全な経営を支えるために、全力でサポートいたします。

今回のまとめ

 決算書の違和感に気づいたら、早めに整理して会社の信用を守りましょう。

No.27 兄弟で共有している土地が複数ある。将来を考えると共有を解消したほうがいい?のご相談

今日は、

「兄弟で共有している土地が複数あるが、将来を考えると共有を解消したほうがいいのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「親からの相続で兄弟で土地を共有していますが、お互い年をとってきて、子供世代にまでこの共有を続けるのは良くない気がしています。

今のうちに整理したほうがいいでしょうか?」

というご相談を受けました。

相続の際、兄弟間で平等に財産を分けるため、土地を共有にするケースはよくあります。

しかし、兄弟間で問題がなくても、次世代に引き継がれると、いとこ同士の共有となり、管理が難しくなるだけでなく、

将来的なトラブルの元になります。

相談者のケースでは、各々の自宅やアパートが建っているため、売却して分けることはできません。

また、複数の土地が絡んでいたため、相談者ご自身もどの土地をどのように共有しているのか、正確に把握できていない状況でした。

そこで、まずは地図上に保有状況を整理し、可視化することで、どの土地が誰と共有になっているのかを明確にしました。

こうして整理した結果、今後も保有し続ける土地については、共有を解消し、各自が単独所有する形に整理することをおすすめしました。

方法としては、お互いの持分を交換し、それぞれが単独で所有する形にすることが有効です。

ただし、持分交換には贈与税や譲渡税がかかるため、これは共有解消のためのコストとして考える必要があります。

しかし、交換する土地の価値が等しい場合は、税負担が発生しない等価交換として扱うことが可能です。

この等価交換が成立するかどうかを慎重に判断し、誤った評価で後から税金が発生しないよう、事前に税理士などの専門家に

相談することが重要です。

今回の相談者の方には、まず所有する土地の評価を行い、売却できない土地は等価交換を検討し、できる限り単独所有に

整理することを提案しました。

また、共有解消に伴う税負担を試算し、どの方法が最も負担が少ないかを確認しました。

兄弟間では問題なくても、次世代に持ち越すと共有者の数が増え、意思決定が難しくなります。

次世代のためにも、今のうちに共有を解消しておくことが大切です。

私たち日吉相談所では、共有財産の整理や税務対策のシミュレーションを行い、最適な方法をご提案しています。

また、登記が必要な場合は司法書士と連携し、共有持分にローンの抵当権が設定されている場合は、

金融機関とも調整を行いながら対応することが可能です。

土地の共有解消についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の財産管理をスムーズに進め、次世代に安心して引き継げる環境を整えるお手伝いをいたします。

今回のまとめ

 まずは共有状況を整理し、等価交換を活用して共有を解消することをおすすめします。

No.26 会社で賃貸不動産を買う。社長個人でお金を出すが、会社に貸付?それとも出資?のご相談

今日は、

「会社で賃貸不動産を購入する予定だが、社長個人の資金を使う場合、貸付にすべきか出資にすべきか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「会社で賃貸不動産を購入する予定です。ただ、資金の一部は私個人の貯金から出そうと思っています。

この場合、会社への貸付として扱うべきでしょうか?それとも出資として増資する方がいいでしょうか?」

というご相談を受けました。

社長個人が会社に資金を入れる方法として、「貸付」と「出資(増資)」の2つの選択肢があります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、会社の状況や将来の方針に応じて選ぶ必要があります。

まず、貸付として会社に資金を入れる場合、会社の帳簿上は「役員借入金」として計上されます。

メリットとしては、将来的に会社の資金繰りに応じて、社長個人に返済することが可能な点です。

また、出資とは異なり、後から会社から個人へ資金を戻せるため、柔軟な資金管理ができるという利点があります。

一方で、借入金が会社の財務状況に与える影響を考慮し、適切な返済計画を立てることが大切です。

一方、出資(増資)として会社に資金を入れる場合、会社の帳簿上は「資本金」として計上されます。

メリットとしては、会社の財務基盤が強化され、金融機関からの信用力が向上しやすくなる点があります。

また、返済の義務がないため、会社の資金繰りに影響を与えません。

しかし、一度出資すると返還ができないため、将来的に個人資産として引き出すことはできません。

さらに、増資を行う場合は登記手続きが必要となり、そのためのコストがかかるというデメリットもあります。

また、資本金が増加すると、地方税の均等割の税負担が増える可能性があり、これも長期的なコストとして考慮する必要があります。

今回の相談者の方には、まず会社の財務状況と将来の資金計画を確認しました。

特に、今後の事業計画で金融機関からの融資を受ける予定がないことから、財務基盤を強化する必要は低く、貸付として処理して

将来的に資金を戻せる方が柔軟性が高いと判断しました。

そのため、「役員借入金」として処理することになりました。

社長個人が会社に資金を入れる方法は、会社の経営方針や資金繰り、税務リスクを考慮して慎重に決める必要があります。

私たち日吉相談所では、会社への資金提供の最適な方法や、税務・財務のバランスを考慮したアドバイスを行っています。

また、必要に応じて、司法書士と連携し増資の登記をサポートするほか、金融機関との調整が必要な場合も対応可能です。

さらに、今回のような役員借入金や増資の選択は、将来の相続税にも影響する可能性があるため、事前に検討しておくことが重要です。

会社で不動産の購入を予定している方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の会社の健全な財務管理を支え、最適な経営判断をサポートいたします。

今回のまとめ

 会社の資金計画に応じて、貸付か出資を選択し、税負担も考慮しましょう。

No.25 親の土地のうえに自宅を建てる予定。この土地について贈与?遺言?のご相談

今日は、

「親の土地の上に自宅を建てる予定だが、この土地を贈与してもらうべきか、遺言を書いてもらうべきか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「親の土地の上に家を建てようと考えていますが、土地は生前に贈与してもらった方が良いのか、

それとも遺言を残してもらう方が良いのか迷っています。」

というご相談を受けました。


土地の名義について、生前贈与と遺言による相続にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

生前贈与のメリットとしては、

・土地の所有権が確定するため、将来の相続時に揉めるリスクがない

・家を建てた後に親が亡くなった場合も、土地と建物の所有者が次世代に移っており、 相続人間での権利関係が複雑にならない

一方で、デメリットとして、

・贈与税がかかる可能性があり、高額になるケースもある

・登記費用や不動産取得税が発生するため、手続きのコストがかかる

・親が引き続き土地を管理したい場合、抵抗を感じることがある

遺言による相続のメリットは、

・親の生前に大きな税負担が発生しないため、経済的負担が少ない

・遺言は将来書き直しが可能であり、状況の変化に柔軟に対応できる

ただし、デメリットとして、

・相続時に他の相続人と遺産分割協議が必要になるケースがあり、

 その際にトラブルになる可能性がある

・親が遺言を作成しても、相続人の誰かが納得しない場合、

 遺留分の主張が出てくることがある

今回の相談者の方には、

まず贈与税の負担を抑えるために相続時精算課税制度の活用を検討しました。

この制度を使えば、2,500万円までの贈与が非課税となるため、税負担を大幅に軽減できる可能性がありました。

しかし、贈与に伴う名義変更の登記費用や不動産取得税などのコストが大きく、最終的に遺言を作成する方向へ切り替えました。

ならば、将来的に相続人間での争いを防ぐため、他の相続人である兄弟とも事前に話し合いを行い、土地の扱いについて

共通認識を持つことをおすすめしました。

重要なのは、家を建てる計画のスタート時に、この点も検討することです。

家を建てた後に相続で揉めてしまうと、なかなか後戻りができません。

建築の計画と合わせて、土地の承継についてもしっかり話し合うことが重要です。

私たち日吉相談所では、贈与や相続のシミュレーションを行い、最適な選択をサポートしています。

土地の承継や遺言の作成でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の大切な財産を守り、安心して次世代に引き継ぐためのサポートを全力で行います。

今回のまとめ

  日吉相談所は、家を建てる前に土地の承継方法を検討し、リスクを回避するサポートをします。

No. 24 遺産分割の協議をしている。代償分割と換価分割、どっちがいい?のご相談

今日は、

「遺産分割の協議を進める中で、代償分割と換価分割のどちらを選ぶべきか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「相続財産の分け方を話し合っているのですが、代償分割と換価分割のどちらが良いのか迷っています。」

というご相談を受けました。

遺産分割の方法として、代償分割と換価分割にはそれぞれ特徴があります。

代償分割は、特定の相続人が不動産などの財産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭を支払う方法です。

例えば、「長男が親の自宅を相続し、次男に1,000万円を支払う」といった形で分けることができます。

これにより、不動産を売却せずに相続できるメリットがありますが、代償金を準備する必要があるため、

資金繰りを考慮する必要があります。

一方、換価分割は、相続財産を売却し、売却代金を相続人間で分配する方法です。

例えば、「親の自宅を3,000万円で売却し、長男と次男で半分ずつ分ける」という形になります。

現金化されるため、分けやすく公平感があります。

特に、相続後に不動産を売却するケースでは、空き家の3,000万円控除や相続財産の取得費加算といった特例の適用によって、

代償分割と換価分割のどちらを選ぶかで税負担が大きく変わる可能性があります。

例えば、相続人が不動産を一旦取得し、その後に売却する場合と、換価分割として相続人全員で売却する場合とでは、

譲渡所得税の計算方法が異なるため、どの方法が有利かを慎重に検討することが重要です。

また、協議書の記載内容によっても税務上の取り扱いが変わるため、司法書士さん・行政書士さんなどの専門家の意見を

仰ぐことをおすすめします。

協議書の作成段階で誤った記載をすると、適用できる特例が制限されることがあるため、税負担を考慮した分割方法を

選ぶことが重要です。

今回の相談者の方には、相続財産の内訳と相続人の意向を詳しくヒアリングし、代償分割と換価分割それぞれの税負担の

シミュレーションを行いました。

その結果、相続した空き家の不動産を売却する予定があったため、空き家の3,000万円控除の適用を考慮し、換価分割を選択しました。

これにより、全体の譲渡所得税の負担を抑えつつ、相続人間で公平に分配することができました。

遺産分割の方法を決める際には、相続税や譲渡所得税、将来の資産管理まで考慮することが大切です。

私たち日吉相談所では、遺産分割のシミュレーションや税務対策、遺産分割協議書の作成サポートまでトータルで対応しています。

相続の分割方法でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の相続手続きをスムーズに進め、最適な財産分配を実現するため、全力でサポートいたします。

今回のまとめ

  代償分割と換価分割の選択は、税負担に影響するため、アドバイスを聞いておくことが大切です。

No.23 生命保険の加入を勧められている。社長として、どれくらい入れば良い?のご相談

今日は、

「生命保険の加入を勧められているが、社長としてどれくらいの金額で契約するのが適切か?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「会社の経営者として生命保険への加入を勧められました。契約金額をどう決めれば良いか教えてほしいです。」

というご相談を受けました。

会社で生命保険に加入する目的はさまざまです。

例えば、社長が突然亡くなった場合の事業継続資金や、病気やけがの保障、相続対策、従業員の福利厚生などが挙げられます。

保険金額を決める際には、まず目的を明確にすることが重要です。

中でも、会社を守るために最低限必要な生命保険の金額を考える際は、社長が亡くなった場合の「会社を守るための資金」を

基準にすることが王道です。

具体的には、会社の借入金を含む負債総額を基本とし、それに加えて、死亡保険金を受け取る際に発生する法人税相当額も

考慮する必要があります。

生命保険の死亡保険金は会社にとって雑収入として扱われ、課税対象となるため、法人税を支払った後に手元に残る金額が、

実際に使える資金となります。

例えば、負債総額が1億円で、法人税率が30%の場合、手元に1億円を残すためには、約1億4,300万円の保険金が必要となります。

こうした計算を行うことで、必要な保険金額の目安がわかります。

次に、事業内容や会社の財務状況、将来の収益見込みに応じて、保険金額を調整することも大切です。

例えば、運転資金の確保が課題となる場合には、負債総額以上の金額を設定することで、事業継続に備えることができます。

今回の相談者の方には、まず会社の財務状況を詳しくヒアリングし、借入金や負債総額を確認しました。

その上で、法人税相当額を含めた必要保険金額を算出し、具体的な保険プランを提案しました。

さらに、保険の種類や契約期間についてもアドバイスし、会社の将来に合わせた柔軟な契約内容を整えるお手伝いをしました。

生命保険の加入は、会社の安定と事業継続を支えるための重要な手段です。

とはいえ、過剰な保険料の負担はいまの事業への悪影響も。

目的に合った金額や契約内容を選ぶことで、経営リスクを最小限に抑えることが可能です。

私たち日吉相談所では、生命保険の加入計画や必要金額の算出、法人税を考慮したプランニングまでトータルでサポートしています。

会社の保険加入についてお悩みの方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の会社と事業を守るため、最適な保険設計と経営サポートを全力でお手伝いいたします。

今回のまとめ

  会社を守るためには、加入目的に合わせた最適な保険設計が重要です。

No.22 後継者である長男に会社の株式は相続。他が決まらない・・?のご相談

今日は、

「後継者である長男に会社の株式は相続させるつもりだが、他の財産の分け方がまだ決まらない場合どうすればいいか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「後継者である長男に会社の株式を相続させるつもりですが、他の財産の分け方がまだ決まっていません。

このまま株式の件だけを決めておいても良いのでしょうか?」

というご相談を受けました。

会社の株式は、経営権に直結する重要な財産です。

そのため、株式の行方が曖昧なままだと、相続時に他の相続人との間でトラブルが生じ、会社の安定運営に悪影響を及ぼす可能性があります。

特に、相続人が複数いる場合には、株式が分散することで経営の意思決定が難しくなるリスクが高まります。

こうしたトラブルを防ぐためには、最低限「株式の行方」だけでも遺言で明確にしておくことが重要です。

株式を後継者である長男に確実に相続させる意思を示すことで、他の相続人との争いを未然に防ぎ、会社の経営を安定させることができます。

例えば、「会社の株式はすべて長男〇〇に相続させる」といった簡潔な一行遺言を作成しておくだけでも、法的な効力を持ち、

明確な意思表示となります。

このような一行遺言は、正式な形式に則り作成することで、トラブルのリスクを大幅に軽減することが可能です。

今回の相談者の場合、会社の株式以外の財産については、まだ家族間で話し合いが進んでいない状況でした。

私たちは、まず株式の相続を優先的に確定するよう提案し、他の財産については時間をかけて家族で合意を形成する方向性を提示しました。

また、株式の分配を記載する遺言作成のサポートを行い、その際に専門家が関与することで、形式的な不備を防ぐよう対応しました。

遺言の作成は、相続人間の争いを防ぎ、財産をスムーズに引き継ぐための有効な手段です。

特に株式のように経営権が関わる財産は、早めに方針を固めておくことが大切です。

私たち日吉相談所では、遺言の作成や相続対策に関するサポートを行っています。

会社の株式や相続に関するお悩みがある方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の大切な財産と会社を守り、次世代への円滑な引き継ぎを全力でお手伝いいたします。

今回のまとめ

  トラブルを防ぐため、「株式の行方」だけでも一行遺言で明確に残すことをおススメします。

No.21 老後生活にもお金がかかる。相続対策で贈与を勧められるけど、いくらぐらい?のご相談

今日は、

「老後生活にもお金がかかる中、相続対策として贈与を勧められた。実際にどれくらい贈与すれば良いのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「老後の生活費も必要なのですが、相続対策として贈与を勧められています。いくらぐらい贈与するのが適切なのでしょうか?」

というご相談を受けました。

相続対策としての贈与は、税負担の軽減に有効な手段の一つです。

年間110万円の贈与税非課税枠を活用することで、長期的に少しずつ財産を移転することが可能です。

また、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与が非課税となり、一度に多額の資産を移転することもできます。

しかし、贈与額を決める際には、老後の生活費や医療費、予備費を十分に考慮する必要があります。

このため、単に税負担を軽減するだけでなく、将来の収支バランスを確認しながら贈与計画を立てることが重要です。

私たちは、この相談者の方に対して、まずキャッシュフロー表を作成し、将来の収支をシミュレーションしました。

この表を用いて、老後の生活費や医療費、予備費に加え、万が一の際に備える資金を確保した上で、贈与に充てられる金額を

算出しました。

さらに、具体的な生活設計を明確にするため、ファイナンシャルプランナー(FP)の専門家同席してもらって、老後のライフプラン

全体を考慮した相談を行いました。

この結果、相談者の方は老後資金に無理のない範囲で、年間110万円の非課税枠を活用しつつ、一定額を相続時精算課税制度で

一括贈与する計画を立てることができました。

また、贈与の進め方についても、タイミングが合えば、子供や孫への教育資金や住宅取得資金を活用することで、さらに効率的な

財産移転が可能であることを説明しました。

贈与計画を立てる際には、贈与額だけでなく、贈与するタイミングや受贈者への影響、贈与後の財産運用方法も検討する必要があります。

私たち日吉相談所では、贈与計画の立案から、キャッシュフロー表を用いた収支シミュレーション、専門家との連携によるトータル

サポートを行っています。

贈与や相続対策にお悩みの方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、ご自身の安定した生活を確保しつつ、安心して次世代に引き継ぐお手伝いを全力でいたします。

今回のまとめ

  日吉相談所は、贈与計画や収支シミュレーションを通じて相続対策をサポートします。

No.20 ずっと前に私が契約者の生命保険。夫の相続と関係ある?のご相談

今日は、

「私が契約者・被保険者も私・受取人が子供となっている生命保険があるが、夫の相続に何か影響する?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「私が契約者で被保険者も私、受取人が子供となっている生命保険がありますが、

保険料を夫が負担している場合、夫の相続の際に影響があるのでしょうか?」

というご相談を受けました。

生命保険は、契約者、被保険者、受取人、そして保険料の負担者の設定によって、課税の仕組みが異なります。

特に、保険料を負担している人が誰であるかが重要なポイントになります。

このケースでは、契約者が相談者(妻)、被保険者も相談者自身で、受取人が子供、保険料の負担者が夫となっています。

この場合、夫の相続の際には、保険料を負担していたのが夫であるため、生命保険は「名義保険」とみなされる可能性があります。

名義保険と判断された場合、この保険契約は夫の財産と見なされ、夫の相続時にはその時点の評価額に基づいて相続税が課税されます。

これにより、相続税負担が増える可能性があるため注意が必要です。

そこで、税務リスクを回避するためには、契約者や保険料の負担者を見直すことが重要です。

例えば、夫を契約者とし、保険料負担者も夫とする形に変更することで、相続税非課税枠を活用しやすくなり、税負担を軽減できる

可能性があります。

今回の相談者のケースでは、保険料を夫が負担していたため、名義保険として扱われるリスクを確認しました。

私たちは、課税シミュレーションを行い、夫の相続時にどの程度の相続税が発生するかを具体的に計算しました。

その結果、契約者や受取人設定の見直しによって、相続税の軽減が可能となる方法をご提案しました。

生命保険の契約内容や保険料の負担者は、家族構成や財産状況に応じて見直すことで、税務リスクを回避し、税負担を最小限に

抑えることができます。

私たち日吉相談所では、生命保険の契約内容の見直しや、相続税対策の最適なプランの提案を行っています。

生命保険の契約でこれは??と疑問のある方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、各種の専門家のサポートも受けながら、最適な形で次世代に引き継ぐお手伝いを全力でいたします。

今回のまとめ

  日吉相談所は、生命保険の契約内容見直しや税務対策を丁寧にサポートいたします。

No.19 後継者の息子に会社の株を贈与している。息子が先に亡くなったら?のご相談

今日は、

「後継者の息子に会社の株を贈与しているが、もし息子が先に亡くなったらどうなるのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「後継者として息子に会社の株を贈与していますが、万が一息子が私より先に亡くなった場合、この株はどうなるのでしょうか?

会社の経営が心配です。」

というご相談を受けました。

会社の株式は財産の一部として扱われるため、後継者が亡くなった場合、その相続人に株式が引き継がれるのが基本です。

例えば、後継者の配偶者や子供が相続人となり、そのまま会社の株主として権利を持つことになります。

しかし、相続人が会社経営に無関心であったり、複数の相続人に分散することで経営が不安定になるリスクがあります。

こうした事態を防ぐために有効な方法の一つが、定款に「売渡請求」を定めることです。

売渡請求とは、相続人が取得した株式について、会社がその株式を買い取ることを請求できる制度です。

定款にこの規定を設けることで、後継者が亡くなった際にも株式が相続人に分散せず、会社や他の特定の株主が安定して

経営権を維持できるようになります。

例えば、相談者のケースでは、後継者の息子が株式を持った状態で亡くなった場合、相続人に株式が分配される可能性がありました。

このため、定款に売渡請求を定め、株式を会社が買い取る権利を設定することを提案しました。

さらに、買い取りの際の価格や手続きについても具体的に定めることで、公平性を担保し、トラブルを防ぐ仕組みを整えるよう

アドバイスしました。

また、相談者にはもう一つの対策として、株式を贈与する際に「特定の条件付き贈与契約」を結ぶ方法も提案しました。

例えば、後継者が一定の期間会社で勤務することを条件としたり、万が一の際に株式の処理について事前に取り決めることで、

想定外の事態に備えることができます。

この相談者の方には、定款の見直しに加えて、後継者が先に亡くなった場合の株式処理について、家族で話し合う場を設けるよう助言しました。

事前に対策を講じることで、会社の安定した運営を確保し、後継者にとっても安心できる環境を整えることができます。

私たち日吉相談所では、後継者への株式贈与や、定款の見直し、贈与契約のサポートを行っています。

事業承継に不安がある方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の大切な会社と事業を守り、次世代へのスムーズな引き継ぎを全力でサポートいたします。

今回のまとめ

 日吉相談所は、定款の見直しや株式贈与のサポートを提供しています。

No.18 保険の受取人は妻。このままでいい?のご相談

今日は、

「生命保険の受取人が妻になっているが、このままで良いのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「私が加入している生命保険の受取人が妻になっていますが、このままで良いのか見直した方がいいでしょうか?」

というご相談を受けました。

生命保険の受取人は、相続や税務の観点から非常に重要な役割を持ちます。

特に、生命保険金には相続税の非課税枠があり、「500万円 × 法定相続人の数」の金額まで非課税となります。

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人であれば、最大1,500万円までが非課税となり、それを超える部分が相続税の

課税対象になります。

この非課税枠を有効に活用することで、税負担を大幅に軽減することが可能です。

ただし、非課税枠を超える金額が大きい場合には、保険金がそのまま相続財産として課税対象となり、二次相続時にも影響が及ぶ

可能性があります。

妻が全額を受け取ることで一次相続時の負担を抑えられるケースもありますが、その後、妻の財産として計上されるため、

二次相続時の課税額が増えるリスクがある点には注意が必要です。

また、受取人を複数の家族に分けることで、一人当たりの課税額を抑えることができる場合があります。

例えば、妻以外に子供も受取人として設定することで、保険金を分割して受け取る仕組みを作ることが可能です。

ただし、これには契約内容の変更や追加の手続きが必要になるため、保険会社と事前に相談することが大切です。

さらに、保険金の使途を明確にすることで、家族間のトラブルを防ぐことができます。

例えば、妻を受取人とした場合、保険金をどのように使うかについて、家族で事前に話し合っておくと良いでしょう。

この相談者の方の場合、保険金の額が大きく、非課税枠を超える部分についてどのように分配するかが課題でした。

私たちは、まず保険金の額と相続財産全体をヒアリングし、課税額のシミュレーションを行いました。

その結果、受取人を妻だけではなく子供にも分けることで、税負担を抑えられるプランを提案しました。

また、二次相続の課税額を軽減する方法についても説明し、長期的な視点での対策を整えました。

私たち日吉相談所では、保険金の受取人設定に関するアドバイスや、相続税シミュレーション、契約内容の見直し

サポートを行っています。

生命保険の受取人設定でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の大切な財産を適切に守り、家族の未来をサポートするため、全力でお手伝いいたします。

今回のまとめ

 日吉相談所は、生命保険の非課税枠の活用を含む受取人設定や税務対策をサポートいたします。

No.17 実家が空き家。相続の前と後、売却するならどっちが得?のご相談

今日は、

「実家が空き家になっているが、売却する場合、相続の前と後のどちらが得なのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「親がホームに入居していて実家は空き家になっています。売却を考えていますが、相続の前に売った方が良いのか、

相続後に売った方が良いのか悩んでいます。」

というご相談を受けました。

空き家になった実家を売却するタイミングを検討する際、相続前と後のどちらが得かは、税金面や手続きの負担、市場状況によって異なります。

相続前に売却する場合のメリットとしては、相続税が発生しないケースでは、売却益に対して譲渡所得税のみが課され、税務手続きが比較的

シンプルになることが挙げられます。

また、相続前に現金化することで、相続人間での分割が容易になる点もメリットです。

一方で、相続財産として扱われる前に売却する場合、売却益が高額になると所得税や住民税の負担が増える可能性があります。

相続後に売却する場合には、相続税の評価額が市場価格よりも低くなることが一般的であるため、譲渡所得が圧縮され、税負担が軽減される

可能性があります。

また、空き家特例を活用することで、最大3,000万円の特別控除を受けられるケースもあります。

この特例を利用するには、被相続人が住んでいた住宅であること、売却期間が相続開始後3年以内であることなど、いくつかの条件を満たす

必要があります。

ただし、相続後に売却する場合には、相続登記や名義変更が必要となり、手続きが煩雑になることがあります。

この相談者の方の場合、親が住んでいた実家が広く、相続後に空き家特例が適用できる可能性がある一方で、売却益が高額になることが予想

されました。

私たちは、相続税や譲渡所得税の試算を行い、空き家特例を活用した場合としない場合の比較を行いました。

その結果、相続後に特例を利用して売却することで、税負担を大幅に軽減できることが分かり、その方向で準備を進めるプランを提案しました。

また、相続人間でのトラブルを防ぐため、事前に売却後の資金分配について話し合うことや、名義変更手続きをスムーズに進めるための

アドバイスも行いました。

私たち日吉相談所では、相続前後の売却に伴う税金シミュレーションや、空き家特例の活用方法について丁寧にサポートしています。

空き家の売却を検討されている方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の財産を最適に活用し、安心して相続・売却を進められるよう全力でお手伝いいたします。

今回のまとめ

 日吉相談所は、空き家売却のタイミングと税務対策をサポートいたします。

No.16 決算書の“役員貸付金”をどう処理したらいい?のご相談

今日は、

「決算書に記載されている“役員貸付金”をどのように処理すればいいのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「決算書を見ると“役員貸付金”が増えていて、これをそのままにしておいていいのか、どう処理すればいいのか分かりません。」

というご相談を受けました。

“役員貸付金”とは、会社が役員(通常は代表取締役)に対して貸し付けた金額を指します。

会社の資金を個人的な用途に使用した場合や、役員が一時的に借りたお金が返済されずに残っている場合などに、決算書に記載される

科目です。

この“役員貸付金”をそのままにしておくと、税務上のリスクが発生することがあります。

例えば、税務調査が入った際に、役員貸付金が事実上の給与や賞与とみなされ、所得税や住民税が追加で課税される可能性があります。

さらに、銀行融資の審査においては、役員貸付金があることが会社の財務管理の甘さを示すものとして、マイナス評価を受ける場合が

あります。

これにより、必要な融資を受けにくくなるリスクも考えられます。

対策として、役員貸付金を整理する方法の一つに、役員報酬を増額し、その増額分で毎期相殺していく手法があります。

これにより、会社としての支払い能力を保ちながら、役員貸付金を着実に減らすことができます。

また、貸付金の一部を役員報酬として認識し直す方法や、贈与として扱う方法も選択肢として検討できます。

さらに、役員貸付金が発生したり増えたりすることを防ぐ仕組みを構築することも重要です。

会社内で資金の使用ルールを明確化し、事前に役員の資金需要を把握して対応する仕組みを整えることで、役員貸付金の発生自体を抑制

できます。

私たちは、こうした仕組み作りのサポートも行っています。

この相談者の方の場合、役員貸付金が長期間にわたって返済されておらず、税務リスクと融資審査への影響を懸念されていました。

私たちは、役員報酬を増額して毎期相殺する方法を提案し、併せて返済計画や贈与としての再処理の選択肢も説明しました。

さらに、役員貸付金を発生させない仕組み作りについてもアドバイスしました。

役員貸付金を適切に処理し、発生を抑える仕組みを構築することで、会社の財務状況を健全化し、税務リスクや融資審査上の問題を回避

できます。

もし、役員貸付金の処理や予防にお悩みの方がいれば、ぜひご相談ください。

私たち日吉相談所では、役員貸付金の整理や、適切な財務管理の仕組み作りに関するアドバイスを提供しています。

会社の財務管理を円滑に進めたい方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の会社の健全な運営をサポートし、安心して経営を続けられるよう全力でお手伝いいたします。

今回のまとめ

日吉相談所は、役員貸付金の整理や予防の仕組み構築をサポートいたします。

No.15 フリーランスでやってきた。売上が上がってきたので法人化?のご相談

今日は、

「フリーランスとして活動しているが、売上が上がってきたので法人化した方が良いのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「フリーランスとしてやってきましたが、最近売上が増えてきました。法人化した方がよいでしょうか?」

というご相談を受けました。

フリーランスから法人化を検討するタイミングは、売上や利益の規模、事業の性質、将来の展望によって異なります。

法人化のメリットとして、まず税負担の軽減が挙げられます。

法人税率は一定の範囲内でフリーランスの所得税率よりも低く抑えられる場合があり、所得が増えるほど節税効果が高くなることがあります。

また、法人化により取引先や金融機関からの信用が向上し、大規模な取引がしやすくなったり、融資を受ける際に有利になることもあります。

さらに、法人になることで経費計上の幅が広がり、フリーランス時代には経費と認められにくかったものも法人経費として認められる場合が

あります。

しかし、インボイス制度の導入や社会保険料の負担増により、法人化による節税効果が計算してみると以前ほど高くならないケースもあります。

そのため、法人化後に節税効果を得るためには、役員報酬の最適化や各種制度の活用、経費の見直しなど、様々な対策を取り入れることが

重要です。

この相談者の方の場合、年間売上が2,000万円を超えており、フリーランスとしての所得税負担が増えている状況でした。

私たちは、現在の収支状況を詳しくヒアリングし、法人化後の税負担や社会保険料の影響をシミュレーションしました。

その結果、法人化が有効であることが分かり、さらに法人化後に節税効果を最大化するための具体策を提案しました。

例えば、役員報酬を適切に設定することや、各種制度を設けることで将来の税負担を軽減する方法を説明しました。

また、インボイス制度に対応した取引先との契約調整や、補助金・助成金の活用方法についてもサポートしました。

法人化はスタート地点に過ぎず、その後の運営でどのような対策を取るかが節税効果に大きく影響します。

単に法人化するだけではなく、法人としての経営戦略をしっかり立てることが重要です。

私たち日吉相談所では、法人化のタイミングやメリット・デメリットの分析、法人化後の税務対策や経営サポートまでトータルで

お手伝いしています。

フリーランスからのステップアップを検討している方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の事業の成長を支え、最適な形での事業運営をサポートいたします。

今回のまとめ

日吉相談所は、法人化のアドバイスと設立後の運営サポートを提供しています。

No.14 税務署からの申告に関するお尋ね書。どう対応したらいい?のご相談

今日は、

「税務署から『申告に関するお尋ね書』が届いたが、どう対応すればいいのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「税務署から『申告に関するお尋ね書』が届いたのですが、何を書けばいいのか分からず、不安です。」

というご相談を受けました。

「申告に関するお尋ね書」とは、税務署が申告前の確認を目的として、財産や収入に関する情報を求める際に送付する書類です。

これは特に相続税や贈与税、不動産取引に関連して送られることが多く、例えば相続開始後、一定期間内に資産の状況や分割予定を

確認するための質問が記載される場合があります。

まず、お尋ね書が送付される理由を正確に把握することが大切です。

相続税の場合、相続人の人数や財産の規模に基づき、申告の必要性がありそうだと判断されるケースで送付されます。

この時点で必要な情報を整理し、申告に向けた準備を進めることで、後のトラブルを防ぐことが可能です。

お尋ね書への対応の第一歩は、記載内容を正確に把握し、税務署が求めている情報や資料を確認することです。

相続税に関連する場合は、戸籍謄本や財産目録、評価証明書などを揃える必要があります。

また、不動産や預貯金、株式などの財産評価を正確に行い、税務署に対して明確な情報を提供することが求められます。

対応に際して注意すべき点は、不確かな情報を記載しないことです。

例えば、不動産の評価額を過小に申告したり、資産の一部を申告から漏らしてしまうと、後にペナルティを課されるリスクがあります。

正確な書類作成のために、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

この相談者の方の場合、相続税の申告に関連するお尋ね書が届き、不動産と金融資産の評価に関する詳細が求められていました。

私たちは、まずお尋ね書に基づき、必要な資料を整理し、財産評価を行いました。

また、申告書作成に必要な情報を整備し、スムーズに申告手続きへ進められるようサポートしました。

申告前のお尋ね書は、正確な申告を行うための準備段階と考え、適切に対応することで将来のリスクを回避することができます。

もし、お尋ね書の対応にお悩みの方がいれば、ぜひご相談ください。

私たち日吉相談所では、税務署からの問い合わせ対応や、申告準備に関するアドバイスを提供しています。

安心して申告手続きを進めたい方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の税務手続きを円滑に進めるため、全力でサポートいたします。

今回のまとめ

日吉相談所は、申告前のお尋ね書への対応や準備を丁寧にサポートいたします。

No.13 子供に不動産を生前贈与と相続のどっちがいい?のご相談

今日は、

「子供に不動産を渡す場合、生前贈与と相続のどちらが良いか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「子供に所有している不動産を渡したいのですが、生前贈与と相続のどちらが得なのか悩んでいます。」

というご相談を受けました。

子供に不動産を渡す際、生前贈与と相続のどちらが良いかは、税金面や家族の状況、将来の資産運用計画によって異なります。

生前贈与の大きなメリットとして、渡したいと考えている子供に早めに不動産を引き渡し、その資産を活用してもらえる点があります。

さらに、令和5年度の税制改正により、贈与税と相続税が一体的に計算される「相続時精算課税制度」を活用すれば、

2,500万円までの贈与が非課税となります。(相続時に課税対象となる点には注意が必要です。)

一方で、不動産を相続する場合には、相続税の評価方法が活用できるメリットがあります。

不動産の相続税評価額は市場価格より低く見積もられることが多いため、税金負担が軽減されるケースも少なくありません。

また、相続時には遺言を作成しておくことで、不動産の行き先を指定できるため、家族間のトラブルを防ぐ対策が可能です。

さらに、配偶者控除や小規模宅地等の特例など、相続における税制優遇制度を活用できる場合もあります。

ただし、生前贈与には注意点もあります。

不動産を贈与すると、贈与税とは別に、不動産取得税や登録免許税、登記費用が発生するため、事前にこれらのコストを計算する必要があります。

この相談者の方の場合、所有している不動産が賃貸物件であり、生前贈与を行うことで、賃料収入を子供に移し、

ご自身の所得税負担を軽減したいというご希望がありました。

私たちは、まず不動産の現在の評価額や、将来の収益見込みを基にシミュレーションを行い、贈与税や相続税への影響を比較しました。

その結果、生前贈与を段階的に行うことで税負担を分散し、かつ賃料収入を有効に活用するプランをご提案しました。

また、家族間で事前に話し合いを行い、贈与や相続について透明性を確保することも大切です。

これにより、将来の相続時にトラブルを防ぐことができます。

私たち日吉相談所では、不動産の生前贈与や相続に関するシミュレーション、最適な税務対策の提案を行っています。

不動産を次世代に渡す計画がある方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の大切な財産を守り、最適な形で次世代に引き継ぐお手伝いを全力でいたします。

今回のまとめ

日吉相談所は、不動産の生前贈与や相続の比較と対策をサポートいたします。

No.12 地主さんから、底地を買わないかと言われた。買い取った方が得?のご相談

今日は、

「地主さんから底地を買わないかと言われたが、買い取った方が得なのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「長年住んでいる借地について、地主さんから底地を買い取らないかと言われました。

買った方が得かどうか悩んでいるのですが、どうしたら良いでしょうか?」

というご相談を受けました。

底地を買い取るかどうかは、大きな決断です。

借地権を持っている人にとって、底地を買い取ることで土地を完全に所有することができるメリットがあります。

しかし、まずは提示された価格が妥当かどうかを確認することが重要です。

市場価格や周辺の土地の取引価格と比較して、適正な価格であるかを慎重に調査する必要があります。

不安がある場合は、不動産の仲介業者を利用して、価格交渉や契約内容の確認をすることも選択肢です。

また、買い取った後にその土地をどのように利用するかもしっかりと考えることが大切です。

自分の居住用として利用するのか、将来的に賃貸や売却をするのか、利用方法によって購入のメリットやリスクが変わるため、

購入前に長期的な活用計画を立てることが必要です。

さらに、誰の名義で買い取るのかも、将来の利用や相続の観点から検討するべきポイントです。

名義を誰にするかで、将来の税負担や相続に与える影響が異なるため、事前に名義人についても十分に検討しなければなりません。

底地を買い取ることのメリットとしては、土地の完全な所有権を得ることで、将来的な地代の支払い義務がなくなり、

土地の利用に関する自由度が増す点があります。

さらに、借地契約が更新されるたびに発生する更新料や、借地権の権利を売却する際にかかる諸費用を回避できます。

一方で、買い取るための金額が高額になることが多く、そのための資金調達をどうするかが大きな課題となります。

また、固定資産税や都市計画税などの税負担が増える可能性もあるため、購入後のコストも考慮する必要があります。

この相談者の方の場合、底地を買い取ることで地代の負担をなくし、将来的にその土地を自由に活用することに魅力を感じていました。

私たちは、まず底地の価格をシミュレーションし、資金調達の方法や今後の税負担も含めた総合的なコストを算出しました。

その結果、将来的なキャッシュフローや不動産の価値を総合的に判断し、底地の購入が得策かどうかを検討しました。

また、将来の相続を見据え、底地を購入することで相続財産が増えることや、相続税に与える影響についてもシミュレーションを行いました。

底地を買い取ることが相続税の増加につながる場合もあるため、長期的な視点での判断が必要です。

私たち日吉相談所では、底地の購入に関するメリット・デメリットの分析や、資金計画、税金シミュレーションをサポートしています。

底地の購入を検討している方は、ぜひ事前にご相談ください。

日吉相談所は、皆様の資産を最大限に活用し、将来の安心をサポートするため、全力でお手伝いいたします。

今回のまとめ

 日吉相談所は、底地の購入に関するコスト分析や資金計画、税金シミュレーションを丁寧にサポートいたします。

No.11 名義預金がある。これを相続までにどうしたら良いか?のご相談

今日は、

「名義預金があるが、これを相続までにどうしたら良いか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「家族名義で預金している口座があるのですが、相続のときに問題になる可能性があると聞きました。

これをどう対処したら良いでしょうか?」というご相談を受けました。

名義預金とは、例えば子供や配偶者名義の口座に、実際には別の人、通常は親や祖父母が資金を預けている場合のことです。

見た目上はその家族名義になっていますが、実質的には預金をした本人の資産とみなされる可能性があり、相続税の対象となる場合があります。

名義預金がある状態で相続が発生すると、相続財産として課税される可能性があり、名義上の所有者がその預金を相続するかどうかにかかわらず、

税務調査で問題になることが多いです。

このため、名義預金の整理は、相続までにしっかり対処しておくことが大切です。

まずは、相続税がどれだけ増えるかを把握するために、相続税のシミュレーションを行うことが重要です。

名義預金を含めた相続税の試算を行うことで、名義預金が相続税に与える影響額を把握し、具体的な対策を考える材料になります。

予想以上に税負担が増える場合は、早めに対策を講じることが必要です。

名義預金を解消するためには、実質的にその預金の所有者が誰であるかを明確にする必要があります。

例えば、預金を名義上の所有者に贈与するという方法があります。

贈与をする場合、贈与税の申告が必要ですが、年間110万円までは非課税枠があるため、少しずつ贈与を行うことで、

税負担を抑えながら名義預金を解消することができます。

一方で、名義預金をこのまま放置しておくと、相続時にその預金が実質的に被相続人のものとみなされ、他の相続財産と一緒に課税される

リスクがあります。

また、税務調査に入られた際、名義預金として指摘されることで、追加の相続税やペナルティが課される可能性もあります。

この相談者の方の場合、配偶者と子供の名義で預金が分散しており、それらをどのように整理すべきか悩んでおられました。

私たちは、まずそれぞれの預金の実質的な所有者を確認し、一部を贈与という形で整理することを提案しました。

また、今後の相続時のトラブルを避けるためにも、名義預金の存在を相続人間で事前に話し合い、透明性を保つことの重要性を説明しました。

名義預金の整理は、相続前にしっかりと行っておくことで、後の相続税負担や家族間のトラブルを回避することができます。

私たち日吉相談所では、名義預金の整理や、贈与税の申告サポート、相続税対策についてもアドバイスを行っています。

名義預金や相続に関するお悩みがある方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の大切な資産を適切に整理し、安心して相続を迎えられるよう全力でサポートいたします。

今回のまとめ

 日吉相談所は、名義預金の整理や贈与税申告、相続税対策をサポートいたします。

No.10 不動産を売却を考えているが、税理士に早めに相談した方がよい?のご相談

今日は、

「不動産を売却を考えているが、税理士に早めに相談して税金シミュレーションした方が良い?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「持っている不動産を売却しようと思っているのですが、売却に伴う税金は、売る前に計算した方が良いのでしょうか?」

というご相談を受けました。

不動産を売却する際には、売却益に対して譲渡所得税がかかることがあります。

譲渡所得税は、売却価格から取得費や売却費用を差し引いた利益に対して課税されるものです。

この税金は、物件の購入価格や経年による減価償却、そして売却にかかった費用によって大きく変わるため、売却前に正確な税額を計算して

おくことが非常に重要です。

売却後、税金の確定申告は翌年の3月ですが、その時点まで税負担が明確でないと、資金計画に不安が残ります。

また、物件を購入した際の取得費が分からない場合、取得費を調べる時間が必要となるため、その時間を確保しておくことも大切です。

この手間を考慮し、早めに計算を始めることが賢明です。

さらに、売却前にしっかりと税額をシミュレーションしておくことで、売却益の使い道や、その後の資金計画をより具体的に立てることが

できます。

特に、不動産の売却には多額の資金が動くため、税金の負担を把握しておくことが、将来の資金管理においても重要です。

また、不動産を売却する際には、税制優遇制度の適用を検討することも有効です。

例えば、居住用財産の3,000万円特別控除や、所有期間が10年を超える場合の軽減税率の適用など、適切な控除を受けることで、

税負担を大幅に減らせる可能性があります。

また、ふるさと納税を利用することで、節税効果をさらに高めることも可能です。

そのためには、ふるさと納税の利用方法や上限額の確認も含めた早めの準備が必要です。

この相談者の方の場合、売却予定の不動産は長期間所有していたもので、取得費や経年減価が不明確だったため、正確な譲渡所得税の額を事前に

シミュレーションしました。

その結果、思ったよりも高い税額が発生することが判明し、3,000万円特別控除を適用できるかどうかも含めて、最適な売却タイミングを

再検討しました。

私たち日吉相談所では、不動産売却に伴う税金シミュレーションや、適用できる控除制度の確認、最適な売却タイミングのアドバイスなど、

売却前にしっかりと準備ができるようサポートいたします。

不動産の売却を検討されている方は、ぜひ事前にご相談ください。

日吉相談所は、皆様の大切な資産を最大限に活用できるよう、全力でサポートいたします。

今回のまとめ

 日吉相談所は、不動産売却に伴う税金の事前シミュレーションや、最適な売却タイミングのアドバイスをいたします。

No.9 会社の税金を銀行窓口で納めているが、もっと効率的な方法は?のご相談

今日は、

「会社の税金を銀行の窓口で納めているが、もっと効率的な方法はないか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある社長の方から、

「会社の税金をいつも銀行の窓口で納めているのですが、手続きに時間がかかっていて大変です。もっと効率的な方法はないでしょうか?」

というご相談を受けました。

最近、銀行が窓口業務を縮小している影響で、特に税金を窓口で納付する際の待ち時間が増えています。

銀行の営業時間が短縮されたり、窓口が混雑することで、経営者にとって銀行での納税はますます負担となりつつあります。

そのため、経営者の時間をもっと有効に使える効率的な納税方法を導入することが非常に有益です。

その解決策の一つとして「ダイレクト納付」があります。

これは、インターネットバンキングを利用して、税務署や市町村からの通知に基づき、指定された口座から自動的に税金が引き落とされる

仕組みです。

ダイレクト納付は、税務申告を行う際に同時に納税手続きが完了するため、窓口に出向く必要がなく、手間と時間を大幅に削減できます。

ダイレクト納付を利用することで、会社の税金が期限内に確実に納付されるため、支払い忘れのリスクも回避できます。

また、ネット環境があればどこからでも手続きを完了できるため、忙しい経営者にとって非常に便利です。

さらに、税務申告と一緒に納税が自動化されることで、手続きが簡素化され、事務作業の負担も軽減されます。

他にも、クレジットカード納付やインターネットバンキングを活用することも考えられますが、会社の定期的な税金納付においては、

手数料がかからないダイレクト納付が特に効果的です。

一度手続きを設定してしまえば、次回以降は簡単に利用でき、納税管理がスムーズになります。

この社長さんの場合、毎回銀行窓口に行く時間が負担となり、他の業務に支障をきたしていました。

そこで、私たちはダイレクト納付の導入を提案し、その設定方法や利用の流れを丁寧に説明しました。

ダイレクト納付を導入したことで、社長の方は窓口に行く手間を省き、効率的に会社の税金を管理できるようになりました。

会社の税務手続きを効率化することで、経営者の時間をより重要な業務に割くことができます。

納税が煩雑だと感じている方は、ぜひこの機会に見直してみてください。

私たち日吉相談所では、税務手続きの簡略化や、ダイレクト納付の導入サポートを行っています。

時間を有効に使いたい経営者の方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、経営者の税務負担を軽減し、効率的な経営をサポートいたします。

今回のまとめ

 日吉相談所は、ダイレクト納付など、会社の税務手続きを効率化するサポートをいたします。

No.8 決算書に残っている役員借入金。何か対策しなくていい?のご相談

今日は、

「決算書に残っている役員借入金をそのままにしておいても大丈夫?何か対策をしなくていい?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「決算書を見ると、役員借入金が長年そのまま残っていて、これをどうすればいいか分かりません。このままでも大丈夫でしょうか?」

というご相談を受けました。

役員借入金とは、会社の役員(通常は代表者)が、会社に貸し付けたお金を意味します。

一時的に資金繰りをサポートするための借入金が決算書に記載され続けることは珍しくありませんが、

これをそのまま放置しておくといくつかのリスクが生じます。

まず、役員借入金をそのままにしておくことで、会社の財務状況に影響を与える可能性があります。

借入金があると、会社の借入金比率が高く見えるため、金融機関からの融資審査でマイナスに働くこともあります。

さらに、役員借入金は役員個人の債権として相続財産に含まれるため、将来的な相続税の負担が増えることもあります。

そのため、相続税対策としては、役員借入金を次世代に贈与することや、債務免除を行うことが検討される場合があります。

贈与する場合、贈与税が発生する可能性がありますが、少額ずつ毎年贈与することで贈与税の非課税枠を活用する方法もあります。

また、債務免除を行うことで借入金を帳消しにすることも可能です。

ただし、債務免除を行うと、会社側で雑収入として計上され、法人税の負担が発生する可能性があるため、この点も慎重に検討する必要があります。

この相談者の方の場合、長年にわたり役員借入金が決算書に残っている状態でしたが、今後も会社の成長を考え、これをどう処理するかを

検討する必要がありました。

私たちは、まず会社の現状と将来の資金計画を確認し、返済方法や対策を一緒に考えることから始めました。

その結果、まず一部返済を進めることで、キャッシュフローに無理をかけずに財務改善を図る方針となりました。

ただし、将来の相続税対策も考慮して、贈与・債務免除も計画的に進めていこうという計画も加えました。

私たち日吉相談所では、役員借入金の処理や、会社の財務状況改善に向けたアドバイスも行っています。

決算書に残る役員借入金や、相続税対策に関するご相談があれば、ぜひご連絡ください。

日吉相談所は、皆様のビジネスの健全な成長と、将来の相続に向けた準備を全力でサポートいたします。

今回のまとめ

 日吉相談所は、役員借入金の処理や相続税対策を含めた財務改善をサポートいたします。

No.7 同居特例を適用して相続税を節税したいが、どうしたら?のご相談

今日は、

「同居特例を適用して相続税を節税したいが、どうしたら良いか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、「親と同居している家を相続する際に、相続税を節税できる同居特例という制度があると聞いたのですが、

それを利用するにはどうすれば良いでしょうか?」というご相談を受けました。

同居特例は、親などから同居している住宅を相続する際に、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。

この特例を活用することで、一定の条件を満たす場合、土地の評価額を最大80%減額できるため、大きな節税効果が期待できます。

ただし、この特例を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、相続する人(通常は子供)が親と同居していたこと、そして、その土地が居住用として利用されていることが重要です。

さらに、相続後も一定期間その家に住み続けることが求められます。

ここで重要なのは、同居特例が適用された場合、どれだけの相続税が軽減されるかを事前にシミュレーションすることです。

節税効果が大きい場合は、その恩恵を受けるために、例えば引っ越しを考えていた場合でも住まい方を変える必要があるかもしれません。

一方で、節税効果が小さい場合は、無理に条件を満たすために生活を変えるメリットが少ないこともあります。

この相談者の方の場合、ご両親と同居している自宅を相続する予定で、どのように節税できるかを知りたいとのことでした。

私たちは、まず同居特例の条件について詳しく説明し、その後、相続後の住居の利用計画を確認しました。

その結果、相談者の方は相続後もその家に住み続ける意思があったため、同居特例を最大限に活用できることが分かりました。

また、他の相続人との間でしっかりと話し合い、円満に分割協議が進められるよう、遺産分割の準備も進めることにしました。

ただし、この特例を利用する際には、相続税申告の際に必要な書類の準備や、法的な手続きが複雑になることもあります。

そのため、事前に計画的な準備が欠かせません。

私たち日吉相談所では、同居特例を利用した相続税対策や、その他の節税方法についてもアドバイスを行っています。

相続税の負担を軽減したい方や、相続に関するお悩みがある方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の大切な財産を守り、安心して相続を迎えられるよう全力でサポートいたします。

今回のまとめ

 日吉相談所は、同居特例を活用した相続税対策や、円滑な相続手続きをサポートいたします。

No.6 小規模共済を解約して受け取る?先送りする?のご相談

今日は、

「そろそろ小規模共済を解約するか、まだ受け取らずに

掛金の支払を続けた方が良いのか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、「65歳を超えてきたので、小規模共済を解約して一度に受け取ろうかと思うのですが、

タイミングとして今が良いのかどうか悩んでいます。」というご相談を受けました。

小規模共済は、中小企業の経営者や個人事業主が老後の資金を積み立てるために活用する制度です。

年齢が65歳を超えると、解約して受け取るか、まだ積立を続けるかという選択を考えることが多いです。

まず、解約して一括で受け取るメリットとしては、大きな額を一度に受け取れるため、将来の生活資金や投資に充てることができる点です。

また、税制面でも、退職所得扱いになるため、控除が適用され、所得税の負担が軽減されます。

しかし、一括で大きな金額を受け取ることで、そのお金が残れば将来の相続税の課税対象となる可能性も出てきます。

一方で、解約しないで運用を続ける場合、毎月の積立を続けることで、さらに将来の受け取り額を増やせる可能性があります。

ただし、受け取るタイミングが遅くなればなるほど、相続時に資産として評価される額が増えるリスクがあるため、

相続税の負担が増えることも考慮しなければなりません。

ただ、相続時に死亡退職金として遺族が受給した場合には一定額非課税の制度が用意されています。

この相談者の方の場合、「一度に大きな額を受け取るべきか、今後も積立を続けるべきか」という悩みを持っておられました。

私たちが行ったのは、まず現在の家計状況や、今後の生活費の見通しを詳しくヒアリングし、

解約した場合の税金の試算と、運用を続けた場合のシミュレーションを行いました。

その結果、相談者の方は今後5年間は大きな支出の予定がないため、積立を続ける選択をしました。

解約せずに運用を続けることで、将来的に受け取る金額をさらに増やせる可能性が高いとの判断です。

また、将来の相続税負担も念頭に置きつつ、適切なタイミングでの受け取りを検討することが大切です。

私たち日吉相談所では、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供しています。

小規模共済の解約や運用、相続税対策に関するお悩みがある方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の将来の安心を守るため、全力でサポートいたします。

今回のまとめ

 日吉相談所は、小規模共済の解約や運用、相続税対策についても丁寧にサポートいたします。

No.5 相続税がかかるほど遺産はないが、税理士に相談するメリットある?のご相談

今日は、

「相続税がかかるほどの遺産はないけれど、税理士に相談するメリットがあるか?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「相続税がかかるほどの大きな遺産ではないので、税理士に相談する必要はないと思っているのですが、それでも相談した方が良いでしょうか?」

というご相談を受けました。

相続税がかかるかどうかのラインは、基礎控除額という制度で決まります。

相続人の人数に応じて一定の非課税額が設定されており、その範囲内であれば相続税は発生しません。

例えば、相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3)となります。

その額以下の財産であれば、相続税は課税されません。

一見、相続税がかからない範囲の遺産であれば、税理士に相談する必要はないと考えがちです。

しかし、実際には税金だけでなく、遺産分割や手続きの複雑さ、さらには相続後の財産管理についても重要なポイントがあります。

まず、相続税がかからなくても、不動産や預貯金、株式などがある場合は、名義変更や分割協議が必要です。

この手続きがうまくいかないと、相続人間でトラブルが発生したり、後々の財産管理に支障が出ることがあります。

特に、不動産を共有する場合には、その後の維持や売却に伴う問題も生じやすくなります。

さらに、相続税だけでなく、所得税も考慮することが重要です。

例えば、賃貸物件を相続する場合、その収益が相続人の所得として課税されることになります。

遺産分割の際に、どの資産を誰が相続するかによって、その後の所得税負担が変わるため、税理士に相談することで、税負担を軽減できる分割案を

考慮することが可能です。

加えて、不動産を相続後に売却する場合、誰の名義にするかが譲渡所得税に大きく影響します。

特に、空き家特例などの制度が適用できるかどうかは、名義人によって異なるため、これを見越して分割を決めることが大きな節税効果を生むこともあります。

この相談者の方の場合、現状では相続税がかかる財産はありませんでしたが、複数の不動産を所有しており、

その名義変更や将来の管理について心配されていました。

私たちは、遺産分割協議の方法や、相続後の所得税負担も考慮しながらアドバイスを行い、相続人全員が納得のいく形で手続きを進めることができました。

また、税務の観点からだけでなく、相続に伴う煩雑な手続きをスムーズに進めるためにも、税理士に相談することのメリットは大きいです。

相続税が発生しない場合でも、今後の資産運用や次世代への相続を見据えた準備ができます。

私たち日吉相談所では、相続税の有無にかかわらず、皆様の相続に関する悩みに対応しています。

相続の手続きや、遺産分割に関するお悩みがあれば、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の安心できる相続をサポートするため、全力でお手伝いいたします。

今回のまとめ

 日吉相談所は、相続税の有無にかかわらず、遺産分割や所得税を考慮したサポートをいたします。

No.4 遺言作成を考えている方からの相続税のシミュレーションのご相談

今日は、

「遺言の作成を考えているけど、相続税もシミュレーションしておいた方が良い?」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、

「遺言を作成しようと思っているのですが、相続税がどれくらいかかるのかシミュレーションしてもらった方が良いでしょうか?」というご相談を受けました。

遺言を作成する際には、残される方にどのように財産を分配するかを考えることが大切です。それと同時に相続税の負担がどの程度になるかを把握することも

とても重要です。

相続税は財産の分け方によって負担が変わるケースが多々あります。

それを事前に知ることで、節税的な視点を遺言に加味することもできます。

そして、それ以上に大切なポイントは残された方が引き継いだ財産で相続税の納税が可能なのか?です。

相続発生したら10か月以内に納税の期限を迎えますので、そのあたりを事前に具体的にシミュレーションしておくことで、残される方は安心して財産を承継

することが可能になります。

一方で、相続税のシミュレーションには所有する不動産の固定資産税納税通知書や家族関係が分かる戸籍・金融資産の一覧表など、必要な資料も多岐に渡ります。

更に、複雑な内容のものですと、1カ月程度お時間頂くこともあります。

ただ、実は遺言の作成と相続税のシミュレーションは同じような資料を利用します。

そのため、一緒に行うのはベストタイミング!とも言えます。

この相談者の方は、考えている遺言通りに財産を残された方が引き継いだ時に見込まれる相続税は、シミュレーションしてみると多くありませんでした。

とても安心できる結果でした。

そのため、遺言作成については残されるお子様たちが争うことが無いように納得感が得られる分け方を考えることに集中することができました。

この相談者の方は、相続税を具体的に把握することで、安心して、より納得のいく遺言作成ができたと喜んでおられました。

私たち日吉相談所では、遺言作成と合わせた相続税の試算や対策についても丁寧にサポートいたします。

相続に関するご不安やご相談がある方は、ぜひお声がけください。

日吉相談所は、皆様の安心と未来を守るため、全力でサポートいたします。

今回のまとめ

日吉相談所は、遺言作成に役立つシミュレーションも対応します。

No.3 不動産オーナーが賃貸物件の融資の借り換えをするかどうか?のご相談

今日は、

「賃貸物件の融資の借り換えをするべきかどうか」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者(アパート経営者)の方から、

「アパート収入はあるけど、なかなか生活資金に余裕がない。どうしたら良い?融資の借り換えはどうかな?」

というご相談を受けました。

賃貸物件の融資は、返済期間の条件や金利次第で、オーナーのキャッシュフローに大きな影響を与えます。

借り換えをするメリットとしては、返済期間を延ばすことで、月々の返済額が減少し、負担が軽減されることでキャッシュフローが大きく改善する可能性が高い点です。

これにより、将来的な修繕費や予備費を積み立てる余裕が生まれることが期待されます。

一方で、借り換えには手数料や諸費用がかかるため、その費用が借り換えによる節約分を上回る場合は、借り換えが不利になることもあります。

また、借り換えによって返済期間を伸ばす場合には、総支払利息が増える可能性が高いため、慎重な計算が必要です。

この相談者の方の場合、近隣の金融機関に相談して、新たな融資条件を提示してもらい、現在と借り換え後の条件を比較し、具体的な節約額をシミュレーションしました。

その結果、借り換えを行うことでコストはかかりますが、キャッシュフローが改善されるメリットと比較すれば、そのコストも妥協できる範囲だという判断をすることが出来ました。

ただし、全てのケースが同じ結果になるわけではありません。

物件の規模や現行の融資条件、今後の金利動向など、さまざまな要因を総合的に判断する必要があります。

私たち日吉相談所では、不動産オーナーの皆様に対し、近隣の金融機関の協力を得ながら借り換えを含めた資金計画の見直しをサポートしております。

融資に関する不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

日吉相談所は、皆様の資産を最大限に活用できるよう、全力でサポートいたします。

今回のまとめ

日吉相談所は、借換の相談に複合的にアドバイスします。

No.2 アパートの建築はじめた。確定申告を頼むか?自分でやるか?のご相談

今日は、

「アパートの建築初年度の確定申告を頼むべきか、自分でやるべきか」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、「アパートを建築し、はじめての確定申告を控えています。

ちょっと調べてみたけど良く分からないから、税理士に依頼するべきか、それとも自分でなんとかやるべきか迷っています。」という相談を受けました。

アパート経営のスタートの確定申告は、通常とは異なる経費が多く発生するため、申告が複雑になることがよくあります。

例えば、建築費用や土地の取得費用、または不動産取得税など、さまざまな経費が絡んできます。

まず、税理士に頼むメリットとしては、専門家が申告を担当するため、正確かつ効率的に処理できる点が挙げられます。

特に、減価償却費や建築費用の処理、各種控除の適用など、専門的な判断・ノウハウが必要な部分で、最大限の節税効果を期待できます。

また、税務調査が入った際にも、税理士が適切に対応してくれるため、そこの部分は安心です。

一方で、依頼する際のデメリットは、やはり費用の面です。

次に、自分で確定申告をする場合のメリットは、費用を抑えられる点です。

また、自分で手続きを行うことで、アパート経営の詳細な状況をより深く理解できるかもしれません。

キャッシュフローと税金の所得の違いなど、実際に申告書を作っていくなかで腑に落ちる方もいたりします。

ただし、デメリットとしては、申告の手続きにそれなりに時間がかかること、そして、税務知識が不十分だと、誤りが生じるリスクがあることです。

特に、初年度は多くの経費が発生するため、見落としやミスが大きな損失に繋がる可能性があります。

今回の相談者の方は、スタートの確定申告であること、また、アパート経営に慣れていないため、初年度だけ税理士に頼むことを選びました。

2年目からは、初年度の税理士が作った確定申告書を参考にしながら、自分でやることでアパート経営の資金繰りを深く理解も出来るし、コストも削減できると考えています。

初年度と2年目を分けて考えてみるのがポイントです。

私たち日吉相談所では、このような初めての確定申告に対するサポートも行っております。

確定申告に不安を感じる方や、プロに任せて安心したい方は、ぜひご相談ください。

日吉相談所は、皆様の大切な財産を守るため、しっかりとサポートいたします。

今回のまとめ

日吉相談所は、税理士に依頼するメリット・デメリットをアドバイスします。

No.1 空き家となる自宅は売る?貸す?のご相談

今日は、

「家を売るべきか、貸すべきか」

という相談に、どう対応しているかについて説明します。


先日、ある相談者の方から、「高齢になってきたので、駅近マンションへの引っ越しを考えています。今住んでいる一戸建てを売るべきか、貸すべきか迷っています。」という相談を受けました。

このような場合には、新居の購入資金のことや、今後の収入見通し、将来の賃貸需要、または税金のことなど、いくつかの要素を考慮する必要があります。

まずは、売る場合と貸す場合のそれぞれのメリット・デメリットを見てみましょう。

家を売る場合のメリットは、一度に大きな現金収入を得られる点です。

その現金で新しいマンションの購入や、他の投資に充てることができます。

また、維持費や固定資産税などの負担がなくなるのも大きなメリットです。

一方、デメリットとしては、家の価値が期待したほど高くならないことや、売却に時間がかかる可能性があることです。

さらに、売却については譲渡税の負担も検討する必要があります。

次に、家を貸す場合のメリットは、安定した収入を得られる点です。

特に長期間安定した収入が見込める場合は、年金代わりとして活用することも可能です。

また、将来的に家を売るタイミングを選べるという自由もあります。

ただし、デメリットとしては、賃貸経営に伴う管理や修繕の手間、または賃借人とのトラブルリスクなどが挙げられます。

さらに、賃貸収入に対しては所得税や住民税が課税されるため、税金の負担も考慮する必要があります。

このように、売るか貸すかの判断は、個々の状況や目的によって異なります。

例えば、この相談者の方の場合、長年この戸建に住んでいたため、賃貸を募集するためにはそもそも多額のリフォーム費用がかかることが見積もられ、さらに賃貸需要を調べてみると、だんだんと家賃相場が下落している地域であることが判明しました。

※不動産の専門家より当該地区の賃貸需要レポートを提供

そのため、売却には少々時間がかかることを予め想定しながらその後に負担になる税金をシミュレーションした上で、売却の手続きを進めながら、新たなマンションの購入に進んでいく準備をしていく段取りをご説明しました。

私たち日吉相談所では、このような個別の相談に対して、各専門家が相互に連携してアドバイスを行っています。

不動産の売却や賃貸に関する疑問や不安がある方は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

今回のまとめ

日吉相談所は、売却or賃貸の相談に複合的にアドバイスします。