今日は、
「名義預金があるが、これを相続までにどうしたら良いか?」
という相談に、どう対応しているかについて説明します。
先日、ある相談者の方から、
「家族名義で預金している口座があるのですが、相続のときに問題になる可能性があると聞きました。
これをどう対処したら良いでしょうか?」というご相談を受けました。
名義預金とは、例えば子供や配偶者名義の口座に、実際には別の人、通常は親や祖父母が資金を預けている場合のことです。
見た目上はその家族名義になっていますが、実質的には預金をした本人の資産とみなされる可能性があり、相続税の対象となる場合があります。
名義預金がある状態で相続が発生すると、相続財産として課税される可能性があり、名義上の所有者がその預金を相続するかどうかにかかわらず、
税務調査で問題になることが多いです。
このため、名義預金の整理は、相続までにしっかり対処しておくことが大切です。
まずは、相続税がどれだけ増えるかを把握するために、相続税のシミュレーションを行うことが重要です。
名義預金を含めた相続税の試算を行うことで、名義預金が相続税に与える影響額を把握し、具体的な対策を考える材料になります。
予想以上に税負担が増える場合は、早めに対策を講じることが必要です。
名義預金を解消するためには、実質的にその預金の所有者が誰であるかを明確にする必要があります。
例えば、預金を名義上の所有者に贈与するという方法があります。
贈与をする場合、贈与税の申告が必要ですが、年間110万円までは非課税枠があるため、少しずつ贈与を行うことで、
税負担を抑えながら名義預金を解消することができます。
一方で、名義預金をこのまま放置しておくと、相続時にその預金が実質的に被相続人のものとみなされ、他の相続財産と一緒に課税される
リスクがあります。
また、税務調査に入られた際、名義預金として指摘されることで、追加の相続税やペナルティが課される可能性もあります。
この相談者の方の場合、配偶者と子供の名義で預金が分散しており、それらをどのように整理すべきか悩んでおられました。
私たちは、まずそれぞれの預金の実質的な所有者を確認し、一部を贈与という形で整理することを提案しました。
また、今後の相続時のトラブルを避けるためにも、名義預金の存在を相続人間で事前に話し合い、透明性を保つことの重要性を説明しました。
名義預金の整理は、相続前にしっかりと行っておくことで、後の相続税負担や家族間のトラブルを回避することができます。
私たち日吉相談所では、名義預金の整理や、贈与税の申告サポート、相続税対策についてもアドバイスを行っています。
名義預金や相続に関するお悩みがある方は、ぜひご相談ください。
日吉相談所は、皆様の大切な資産を適切に整理し、安心して相続を迎えられるよう全力でサポートいたします。
日吉相談所は、名義預金の整理や贈与税申告、相続税対策をサポートいたします。
今日は、
「不動産を売却を考えているが、税理士に早めに相談して税金シミュレーションした方が良い?」
という相談に、どう対応しているかについて説明します。
先日、ある相談者の方から、
「持っている不動産を売却しようと思っているのですが、売却に伴う税金は、売る前に計算した方が良いのでしょうか?」
というご相談を受けました。
不動産を売却する際には、売却益に対して譲渡所得税がかかることがあります。
譲渡所得税は、売却価格から取得費や売却費用を差し引いた利益に対して課税されるものです。
この税金は、物件の購入価格や経年による減価償却、そして売却にかかった費用によって大きく変わるため、売却前に正確な税額を計算して
おくことが非常に重要です。
売却後、税金の確定申告は翌年の3月ですが、その時点まで税負担が明確でないと、資金計画に不安が残ります。
また、物件を購入した際の取得費が分からない場合、取得費を調べる時間が必要となるため、その時間を確保しておくことも大切です。
この手間を考慮し、早めに計算を始めることが賢明です。
さらに、売却前にしっかりと税額をシミュレーションしておくことで、売却益の使い道や、その後の資金計画をより具体的に立てることが
できます。
特に、不動産の売却には多額の資金が動くため、税金の負担を把握しておくことが、将来の資金管理においても重要です。
また、不動産を売却する際には、税制優遇制度の適用を検討することも有効です。
例えば、居住用財産の3,000万円特別控除や、所有期間が10年を超える場合の軽減税率の適用など、適切な控除を受けることで、
税負担を大幅に減らせる可能性があります。
また、ふるさと納税を利用することで、節税効果をさらに高めることも可能です。
そのためには、ふるさと納税の利用方法や上限額の確認も含めた早めの準備が必要です。
この相談者の方の場合、売却予定の不動産は長期間所有していたもので、取得費や経年減価が不明確だったため、正確な譲渡所得税の額を事前に
シミュレーションしました。
その結果、思ったよりも高い税額が発生することが判明し、3,000万円特別控除を適用できるかどうかも含めて、最適な売却タイミングを
再検討しました。
私たち日吉相談所では、不動産売却に伴う税金シミュレーションや、適用できる控除制度の確認、最適な売却タイミングのアドバイスなど、
売却前にしっかりと準備ができるようサポートいたします。
不動産の売却を検討されている方は、ぜひ事前にご相談ください。
日吉相談所は、皆様の大切な資産を最大限に活用できるよう、全力でサポートいたします。
日吉相談所は、不動産売却に伴う税金の事前シミュレーションや、最適な売却タイミングのアドバイスをいたします。
今日は、
「会社の税金を銀行の窓口で納めているが、もっと効率的な方法はないか?」
という相談に、どう対応しているかについて説明します。
先日、ある社長の方から、
「会社の税金をいつも銀行の窓口で納めているのですが、手続きに時間がかかっていて大変です。もっと効率的な方法はないでしょうか?」
というご相談を受けました。
最近、銀行が窓口業務を縮小している影響で、特に税金を窓口で納付する際の待ち時間が増えています。
銀行の営業時間が短縮されたり、窓口が混雑することで、経営者にとって銀行での納税はますます負担となりつつあります。
そのため、経営者の時間をもっと有効に使える効率的な納税方法を導入することが非常に有益です。
その解決策の一つとして「ダイレクト納付」があります。
これは、インターネットバンキングを利用して、税務署や市町村からの通知に基づき、指定された口座から自動的に税金が引き落とされる
仕組みです。
ダイレクト納付は、税務申告を行う際に同時に納税手続きが完了するため、窓口に出向く必要がなく、手間と時間を大幅に削減できます。
ダイレクト納付を利用することで、会社の税金が期限内に確実に納付されるため、支払い忘れのリスクも回避できます。
また、ネット環境があればどこからでも手続きを完了できるため、忙しい経営者にとって非常に便利です。
さらに、税務申告と一緒に納税が自動化されることで、手続きが簡素化され、事務作業の負担も軽減されます。
他にも、クレジットカード納付やインターネットバンキングを活用することも考えられますが、会社の定期的な税金納付においては、
手数料がかからないダイレクト納付が特に効果的です。
一度手続きを設定してしまえば、次回以降は簡単に利用でき、納税管理がスムーズになります。
この社長さんの場合、毎回銀行窓口に行く時間が負担となり、他の業務に支障をきたしていました。
そこで、私たちはダイレクト納付の導入を提案し、その設定方法や利用の流れを丁寧に説明しました。
ダイレクト納付を導入したことで、社長の方は窓口に行く手間を省き、効率的に会社の税金を管理できるようになりました。
会社の税務手続きを効率化することで、経営者の時間をより重要な業務に割くことができます。
納税が煩雑だと感じている方は、ぜひこの機会に見直してみてください。
私たち日吉相談所では、税務手続きの簡略化や、ダイレクト納付の導入サポートを行っています。
時間を有効に使いたい経営者の方は、ぜひご相談ください。
日吉相談所は、経営者の税務負担を軽減し、効率的な経営をサポートいたします。
日吉相談所は、ダイレクト納付など、会社の税務手続きを効率化するサポートをいたします。
今日は、
「決算書に残っている役員借入金をそのままにしておいても大丈夫?何か対策をしなくていい?」
という相談に、どう対応しているかについて説明します。
先日、ある相談者の方から、
「決算書を見ると、役員借入金が長年そのまま残っていて、これをどうすればいいか分かりません。このままでも大丈夫でしょうか?」
というご相談を受けました。
役員借入金とは、会社の役員(通常は代表者)が、会社に貸し付けたお金を意味します。
一時的に資金繰りをサポートするための借入金が決算書に記載され続けることは珍しくありませんが、
これをそのまま放置しておくといくつかのリスクが生じます。
まず、役員借入金をそのままにしておくことで、会社の財務状況に影響を与える可能性があります。
借入金があると、会社の借入金比率が高く見えるため、金融機関からの融資審査でマイナスに働くこともあります。
さらに、役員借入金は役員個人の債権として相続財産に含まれるため、将来的な相続税の負担が増えることもあります。
そのため、相続税対策としては、役員借入金を次世代に贈与することや、債務免除を行うことが検討される場合があります。
贈与する場合、贈与税が発生する可能性がありますが、少額ずつ毎年贈与することで贈与税の非課税枠を活用する方法もあります。
また、債務免除を行うことで借入金を帳消しにすることも可能です。
ただし、債務免除を行うと、会社側で雑収入として計上され、法人税の負担が発生する可能性があるため、この点も慎重に検討する必要があります。
この相談者の方の場合、長年にわたり役員借入金が決算書に残っている状態でしたが、今後も会社の成長を考え、これをどう処理するかを
検討する必要がありました。
私たちは、まず会社の現状と将来の資金計画を確認し、返済方法や対策を一緒に考えることから始めました。
その結果、まず一部返済を進めることで、キャッシュフローに無理をかけずに財務改善を図る方針となりました。
ただし、将来の相続税対策も考慮して、贈与・債務免除も計画的に進めていこうという計画も加えました。
私たち日吉相談所では、役員借入金の処理や、会社の財務状況改善に向けたアドバイスも行っています。
決算書に残る役員借入金や、相続税対策に関するご相談があれば、ぜひご連絡ください。
日吉相談所は、皆様のビジネスの健全な成長と、将来の相続に向けた準備を全力でサポートいたします。
日吉相談所は、役員借入金の処理や相続税対策を含めた財務改善をサポートいたします。
今日は、
「同居特例を適用して相続税を節税したいが、どうしたら良いか?」
という相談に、どう対応しているかについて説明します。
先日、ある相談者の方から、「親と同居している家を相続する際に、相続税を節税できる同居特例という制度があると聞いたのですが、
それを利用するにはどうすれば良いでしょうか?」というご相談を受けました。
同居特例は、親などから同居している住宅を相続する際に、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
この特例を活用することで、一定の条件を満たす場合、土地の評価額を最大80%減額できるため、大きな節税効果が期待できます。
ただし、この特例を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、相続する人(通常は子供)が親と同居していたこと、そして、その土地が居住用として利用されていることが重要です。
さらに、相続後も一定期間その家に住み続けることが求められます。
ここで重要なのは、同居特例が適用された場合、どれだけの相続税が軽減されるかを事前にシミュレーションすることです。
節税効果が大きい場合は、その恩恵を受けるために、例えば引っ越しを考えていた場合でも住まい方を変える必要があるかもしれません。
一方で、節税効果が小さい場合は、無理に条件を満たすために生活を変えるメリットが少ないこともあります。
この相談者の方の場合、ご両親と同居している自宅を相続する予定で、どのように節税できるかを知りたいとのことでした。
私たちは、まず同居特例の条件について詳しく説明し、その後、相続後の住居の利用計画を確認しました。
その結果、相談者の方は相続後もその家に住み続ける意思があったため、同居特例を最大限に活用できることが分かりました。
また、他の相続人との間でしっかりと話し合い、円満に分割協議が進められるよう、遺産分割の準備も進めることにしました。
ただし、この特例を利用する際には、相続税申告の際に必要な書類の準備や、法的な手続きが複雑になることもあります。
そのため、事前に計画的な準備が欠かせません。
私たち日吉相談所では、同居特例を利用した相続税対策や、その他の節税方法についてもアドバイスを行っています。
相続税の負担を軽減したい方や、相続に関するお悩みがある方は、ぜひご相談ください。
日吉相談所は、皆様の大切な財産を守り、安心して相続を迎えられるよう全力でサポートいたします。
日吉相談所は、同居特例を活用した相続税対策や、円滑な相続手続きをサポートいたします。
今日は、
「そろそろ小規模共済を解約するか、まだ受け取らずに
掛金の支払を続けた方が良いのか?」
という相談に、どう対応しているかについて説明します。
先日、ある相談者の方から、「65歳を超えてきたので、小規模共済を解約して一度に受け取ろうかと思うのですが、
タイミングとして今が良いのかどうか悩んでいます。」というご相談を受けました。
小規模共済は、中小企業の経営者や個人事業主が老後の資金を積み立てるために活用する制度です。
年齢が65歳を超えると、解約して受け取るか、まだ積立を続けるかという選択を考えることが多いです。
まず、解約して一括で受け取るメリットとしては、大きな額を一度に受け取れるため、将来の生活資金や投資に充てることができる点です。
また、税制面でも、退職所得扱いになるため、控除が適用され、所得税の負担が軽減されます。
しかし、一括で大きな金額を受け取ることで、そのお金が残れば将来の相続税の課税対象となる可能性も出てきます。
一方で、解約しないで運用を続ける場合、毎月の積立を続けることで、さらに将来の受け取り額を増やせる可能性があります。
ただし、受け取るタイミングが遅くなればなるほど、相続時に資産として評価される額が増えるリスクがあるため、
相続税の負担が増えることも考慮しなければなりません。
ただ、相続時に死亡退職金として遺族が受給した場合には一定額非課税の制度が用意されています。
この相談者の方の場合、「一度に大きな額を受け取るべきか、今後も積立を続けるべきか」という悩みを持っておられました。
私たちが行ったのは、まず現在の家計状況や、今後の生活費の見通しを詳しくヒアリングし、
解約した場合の税金の試算と、運用を続けた場合のシミュレーションを行いました。
その結果、相談者の方は今後5年間は大きな支出の予定がないため、積立を続ける選択をしました。
解約せずに運用を続けることで、将来的に受け取る金額をさらに増やせる可能性が高いとの判断です。
また、将来の相続税負担も念頭に置きつつ、適切なタイミングでの受け取りを検討することが大切です。
私たち日吉相談所では、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供しています。
小規模共済の解約や運用、相続税対策に関するお悩みがある方は、ぜひご相談ください。
日吉相談所は、皆様の将来の安心を守るため、全力でサポートいたします。
日吉相談所は、小規模共済の解約や運用、相続税対策についても丁寧にサポートいたします。
今日は、
「相続税がかかるほどの遺産はないけれど、税理士に相談するメリットがあるか?」
という相談に、どう対応しているかについて説明します。
先日、ある相談者の方から、
「相続税がかかるほどの大きな遺産ではないので、税理士に相談する必要はないと思っているのですが、それでも相談した方が良いでしょうか?」
というご相談を受けました。
相続税がかかるかどうかのラインは、基礎控除額という制度で決まります。
相続人の人数に応じて一定の非課税額が設定されており、その範囲内であれば相続税は発生しません。
例えば、相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3)となります。
その額以下の財産であれば、相続税は課税されません。
一見、相続税がかからない範囲の遺産であれば、税理士に相談する必要はないと考えがちです。
しかし、実際には税金だけでなく、遺産分割や手続きの複雑さ、さらには相続後の財産管理についても重要なポイントがあります。
まず、相続税がかからなくても、不動産や預貯金、株式などがある場合は、名義変更や分割協議が必要です。
この手続きがうまくいかないと、相続人間でトラブルが発生したり、後々の財産管理に支障が出ることがあります。
特に、不動産を共有する場合には、その後の維持や売却に伴う問題も生じやすくなります。
さらに、相続税だけでなく、所得税も考慮することが重要です。
例えば、賃貸物件を相続する場合、その収益が相続人の所得として課税されることになります。
遺産分割の際に、どの資産を誰が相続するかによって、その後の所得税負担が変わるため、税理士に相談することで、税負担を軽減できる分割案を
考慮することが可能です。
加えて、不動産を相続後に売却する場合、誰の名義にするかが譲渡所得税に大きく影響します。
特に、空き家特例などの制度が適用できるかどうかは、名義人によって異なるため、これを見越して分割を決めることが大きな節税効果を生むこともあります。
この相談者の方の場合、現状では相続税がかかる財産はありませんでしたが、複数の不動産を所有しており、
その名義変更や将来の管理について心配されていました。
私たちは、遺産分割協議の方法や、相続後の所得税負担も考慮しながらアドバイスを行い、相続人全員が納得のいく形で手続きを進めることができました。
また、税務の観点からだけでなく、相続に伴う煩雑な手続きをスムーズに進めるためにも、税理士に相談することのメリットは大きいです。
相続税が発生しない場合でも、今後の資産運用や次世代への相続を見据えた準備ができます。
私たち日吉相談所では、相続税の有無にかかわらず、皆様の相続に関する悩みに対応しています。
相続の手続きや、遺産分割に関するお悩みがあれば、ぜひご相談ください。
日吉相談所は、皆様の安心できる相続をサポートするため、全力でお手伝いいたします。
日吉相談所は、相続税の有無にかかわらず、遺産分割や所得税を考慮したサポートをいたします。
今日は、
「遺言の作成を考えているけど、相続税もシミュレーションしておいた方が良い?」
という相談に、どう対応しているかについて説明します。
先日、ある相談者の方から、
「遺言を作成しようと思っているのですが、相続税がどれくらいかかるのかシミュレーションしてもらった方が良いでしょうか?」というご相談を受けました。
遺言を作成する際には、残される方にどのように財産を分配するかを考えることが大切です。それと同時に相続税の負担がどの程度になるかを把握することも
とても重要です。
相続税は財産の分け方によって負担が変わるケースが多々あります。
それを事前に知ることで、節税的な視点を遺言に加味することもできます。
そして、それ以上に大切なポイントは残された方が引き継いだ財産で相続税の納税が可能なのか?です。
相続発生したら10か月以内に納税の期限を迎えますので、そのあたりを事前に具体的にシミュレーションしておくことで、残される方は安心して財産を承継
することが可能になります。
一方で、相続税のシミュレーションには所有する不動産の固定資産税納税通知書や家族関係が分かる戸籍・金融資産の一覧表など、必要な資料も多岐に渡ります。
更に、複雑な内容のものですと、1カ月程度お時間頂くこともあります。
ただ、実は遺言の作成と相続税のシミュレーションは同じような資料を利用します。
そのため、一緒に行うのはベストタイミング!とも言えます。
この相談者の方は、考えている遺言通りに財産を残された方が引き継いだ時に見込まれる相続税は、シミュレーションしてみると多くありませんでした。
とても安心できる結果でした。
そのため、遺言作成については残されるお子様たちが争うことが無いように納得感が得られる分け方を考えることに集中することができました。
この相談者の方は、相続税を具体的に把握することで、安心して、より納得のいく遺言作成ができたと喜んでおられました。
私たち日吉相談所では、遺言作成と合わせた相続税の試算や対策についても丁寧にサポートいたします。
相続に関するご不安やご相談がある方は、ぜひお声がけください。
日吉相談所は、皆様の安心と未来を守るため、全力でサポートいたします。
日吉相談所は、遺言作成に役立つシミュレーションも対応します。
今日は、
「賃貸物件の融資の借り換えをするべきかどうか」
という相談に、どう対応しているかについて説明します。
先日、ある相談者(アパート経営者)の方から、
「アパート収入はあるけど、なかなか生活資金に余裕がない。どうしたら良い?融資の借り換えはどうかな?」
というご相談を受けました。
賃貸物件の融資は、返済期間の条件や金利次第で、オーナーのキャッシュフローに大きな影響を与えます。
借り換えをするメリットとしては、返済期間を延ばすことで、月々の返済額が減少し、負担が軽減されることでキャッシュフローが大きく改善する可能性が高い点です。
これにより、将来的な修繕費や予備費を積み立てる余裕が生まれることが期待されます。
一方で、借り換えには手数料や諸費用がかかるため、その費用が借り換えによる節約分を上回る場合は、借り換えが不利になることもあります。
また、借り換えによって返済期間を伸ばす場合には、総支払利息が増える可能性が高いため、慎重な計算が必要です。
この相談者の方の場合、近隣の金融機関に相談して、新たな融資条件を提示してもらい、現在と借り換え後の条件を比較し、具体的な節約額をシミュレーションしました。
その結果、借り換えを行うことでコストはかかりますが、キャッシュフローが改善されるメリットと比較すれば、そのコストも妥協できる範囲だという判断をすることが出来ました。
ただし、全てのケースが同じ結果になるわけではありません。
物件の規模や現行の融資条件、今後の金利動向など、さまざまな要因を総合的に判断する必要があります。
私たち日吉相談所では、不動産オーナーの皆様に対し、近隣の金融機関の協力を得ながら借り換えを含めた資金計画の見直しをサポートしております。
融資に関する不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
日吉相談所は、皆様の資産を最大限に活用できるよう、全力でサポートいたします。
日吉相談所は、借換の相談に複合的にアドバイスします。
今日は、
「アパートの建築初年度の確定申告を頼むべきか、自分でやるべきか」
という相談に、どう対応しているかについて説明します。
先日、ある相談者の方から、「アパートを建築し、はじめての確定申告を控えています。
ちょっと調べてみたけど良く分からないから、税理士に依頼するべきか、それとも自分でなんとかやるべきか迷っています。」という相談を受けました。
アパート経営のスタートの確定申告は、通常とは異なる経費が多く発生するため、申告が複雑になることがよくあります。
例えば、建築費用や土地の取得費用、または不動産取得税など、さまざまな経費が絡んできます。
まず、税理士に頼むメリットとしては、専門家が申告を担当するため、正確かつ効率的に処理できる点が挙げられます。
特に、減価償却費や建築費用の処理、各種控除の適用など、専門的な判断・ノウハウが必要な部分で、最大限の節税効果を期待できます。
また、税務調査が入った際にも、税理士が適切に対応してくれるため、そこの部分は安心です。
一方で、依頼する際のデメリットは、やはり費用の面です。
次に、自分で確定申告をする場合のメリットは、費用を抑えられる点です。
また、自分で手続きを行うことで、アパート経営の詳細な状況をより深く理解できるかもしれません。
キャッシュフローと税金の所得の違いなど、実際に申告書を作っていくなかで腑に落ちる方もいたりします。
ただし、デメリットとしては、申告の手続きにそれなりに時間がかかること、そして、税務知識が不十分だと、誤りが生じるリスクがあることです。
特に、初年度は多くの経費が発生するため、見落としやミスが大きな損失に繋がる可能性があります。
今回の相談者の方は、スタートの確定申告であること、また、アパート経営に慣れていないため、初年度だけ税理士に頼むことを選びました。
2年目からは、初年度の税理士が作った確定申告書を参考にしながら、自分でやることでアパート経営の資金繰りを深く理解も出来るし、コストも削減できると考えています。
初年度と2年目を分けて考えてみるのがポイントです。
私たち日吉相談所では、このような初めての確定申告に対するサポートも行っております。
確定申告に不安を感じる方や、プロに任せて安心したい方は、ぜひご相談ください。
日吉相談所は、皆様の大切な財産を守るため、しっかりとサポートいたします。
日吉相談所は、税理士に依頼するメリット・デメリットをアドバイスします。
今日は、
「家を売るべきか、貸すべきか」
という相談に、どう対応しているかについて説明します。
先日、ある相談者の方から、「高齢になってきたので、駅近マンションへの引っ越しを考えています。今住んでいる一戸建てを売るべきか、貸すべきか迷っています。」という相談を受けました。
このような場合には、新居の購入資金のことや、今後の収入見通し、将来の賃貸需要、または税金のことなど、いくつかの要素を考慮する必要があります。
まずは、売る場合と貸す場合のそれぞれのメリット・デメリットを見てみましょう。
家を売る場合のメリットは、一度に大きな現金収入を得られる点です。
その現金で新しいマンションの購入や、他の投資に充てることができます。
また、維持費や固定資産税などの負担がなくなるのも大きなメリットです。
一方、デメリットとしては、家の価値が期待したほど高くならないことや、売却に時間がかかる可能性があることです。
さらに、売却については譲渡税の負担も検討する必要があります。
次に、家を貸す場合のメリットは、安定した収入を得られる点です。
特に長期間安定した収入が見込める場合は、年金代わりとして活用することも可能です。
また、将来的に家を売るタイミングを選べるという自由もあります。
ただし、デメリットとしては、賃貸経営に伴う管理や修繕の手間、または賃借人とのトラブルリスクなどが挙げられます。
さらに、賃貸収入に対しては所得税や住民税が課税されるため、税金の負担も考慮する必要があります。
このように、売るか貸すかの判断は、個々の状況や目的によって異なります。
例えば、この相談者の方の場合、長年この戸建に住んでいたため、賃貸を募集するためにはそもそも多額のリフォーム費用がかかることが見積もられ、さらに賃貸需要を調べてみると、だんだんと家賃相場が下落している地域であることが判明しました。
※不動産の専門家より当該地区の賃貸需要レポートを提供
そのため、売却には少々時間がかかることを予め想定しながらその後に負担になる税金をシミュレーションした上で、売却の手続きを進めながら、新たなマンションの購入に進んでいく準備をしていく段取りをご説明しました。
私たち日吉相談所では、このような個別の相談に対して、各専門家が相互に連携してアドバイスを行っています。
不動産の売却や賃貸に関する疑問や不安がある方は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
日吉相談所は、売却or賃貸の相談に複合的にアドバイスします。